相続税一般と金融資産関連の税率や免税などについて

男性30代 orimasaさん 30代/男性 解決済み



現在は既に高齢のみで老夫婦二人暮らしですが、それでもかっては子供たちがいてにぎやかな家庭でしたが、彼達も独立して社会人になり今はいません。 財産的には現在住んでいる土地・建物などの不動産関係、其れに金融資産としては郵便貯金の他に株式などを多少なりとも保有しています。

そこで、特に相続税のことなんですけど、つまり、我が家の遺産相続について色々と相談したかったわけですが、ただ最近になって相続税法も変わったなどの報道にも接していますが具体的には判りません。 特に配偶者に対する相続税が相当に有利な方向に変わったともされているようです。

又、配偶者や同居人に関しては居住権というのが有利になっているとも言われ、更に、相続した土地や建物関係の不動産においては居住権とともに、不動産の評価の総額によっては相続税の対象から外れるということも聞いております。
そこで、実際にはどうなのか、妻や子供たちへの相続税一般と金融資産関連の税率や免税などについてお伺いいたします。

1 名の専門家が回答しています

舘野 光広 タテノ ミツヒロ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
60代後半    男性

全国

2021/03/09

ご質問ありがとうございます。
埼玉県のブレイン・トータル・プランナーの舘野です。
婚姻生活で残された資産はご夫婦で築かれたものですから、妻に対する資産割合という考え方から配偶者への相続税の控除額は高いです。ちなみに相続税の配偶者への税額軽減額は1億6000万ですから一般的なご家庭であれば配偶者へ相続税は課税されません。
続いて、配偶者の居住権ですが、2020年4月1日から民法(相続法)の改正によって、残された配偶者が住まいと生活資金に困らないようにしたものです。従いまして、残されたご自宅には配偶者居住権が発生しますので、不動産の価値から配偶者居住権の価値を差し引いた残価値に相続税がかかるという制度です。つまり、残された配偶者が亡くなるまでの年数を仮定して、財産価値を減額するとお考え願います(当然、実際の不動産価値は変わりません)
但し、法定相続人(お子様方)への権利は減少しませんから、相続財産への請求があった場合には法定相続分を分割する必要もあるでしょう(居住権には影響しません)。結果として、残されたご自宅に配偶者が継続して居住し、老後の資金と合わせて法定相続分を分割取得し残りの不動産分と他の資産を他の相続人で分割するということです。
続いて、配偶者は亡くなるまで住居を確保でき、亡くなられた時点で居住権は消滅しますから、二次相続では居住権に相続税がかからず、お子様方が既に相続された不動産は、完全に所有する事が出来ます。ここまでが配偶者居住権により節税と言われるものです。
反対に現預金や株式(上場株)につきましては、相続発生時点での財産価値に対して相続税がかかりますので、事前に贈与税の暦年制度などを検討されてみてはいかがでしょうか。
ご個人の相続税に関する詳細な御相談は、税の専門家である税理士等に御相談され、早めに準備されておくことが相続対策には最も効果的です。

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