扶養控除と確定申告について

女性40代 neconeco814さん 40代/女性 解決済み

1.現在パートで働き年収145万円程度です。今まで夫の扶養に入ったことはありませんが、少しでも控除をうけられるのであれば検討したいと思っています。
また、パートの他に副業として年に数千円~数万円の収入がある場合は、収入の合計額が扶養控除の対象になるのでしょうか?
扶養控除を賢く利用する方法をわかりやすく教えていただきたいです。

2.副業の収入については数千円でも確定申告をする必要があるのでしょうか?
確定申告が必要なのに、手続きしなかった場合はどうなるのでしょうか?
パート勤務の収入については会社が手続きしてくれるので、確定申告はしたことがありません。


ありきたりな質問かもしれませんが、何度でも確認したい項目だと思いますのでよろしくお願いいたします

1 名の専門家が回答しています

中村 真里子 ナカムラ マリコ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
60代前半    女性

京都府 大阪府 兵庫県 奈良県

2021/03/09

こんにちは。ご質問ありがとうございます。
まず1ですが、扶養の考え方には2つあります。
1つは「税金」です。
相談者様の年収を103万円以下に抑えると、ご主人の所得から38万円の「配偶者控除」があります。
現在相談者様の年収が145万円ぐらいということですので「配偶者特別控除」として38万円の控除があります。
相談者様の年収が150万円を超えますと「配偶者特別控除」が段階的に減少していき
201.6万円以上になると全く控除がなくなります。
もう1つは「社会保険」です。
年収が130万円未満であれば、健康保険も年金も相談者様が保険料を支払う必要が
ありません。
現在145万円の年収ということなので社会保険はご自身で支払われているのでしょうか?
「税金」でも「社会保険」でも扶養に入りたいということであれば年収が130万円未満ということが条件になります。
2のご質問ですが、「税金」の場合勤務先で年末調整を受けておられるのであれば、副業の所得が20万円以下であれば確定申告は不要です。
しかし「社会保険」の場合の年収130万円未満というのは「給与」と「事業所得(売上-経費)をプラスした額で見ます。
但し、ご主人の会社が健康保険組合であれば独自の基準がおありだと思いますので
ご確認いただくとよいと思います。
年収130万円未満というのは遡ってということではなく、今後130万円以上になる見込みがあるということです。

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