子ども3人へのお金の遺し方を教えてください。

女性40代 cysnさん 40代/女性 解決済み

看護師としてパートで週2回、時短で働いている3児の母です。まだ少し気が早いかもしれませんが、子どもが成長し、結婚するときや家を建てるときには、まとまったお金を渡してあげたいと思っています。そのときに慌てないように、現在は子ども名義の通帳にそれぞれ預金するようにしています。しかしながら普通預金ですと利率も低いので、ある程度まとまった金額になったら、子ども名義の定期預金に移そうと考えています。子ども名義の通帳に貯めていけば、相続税などは将来かからないでしょうか。また、子ども3人のうち1人には、今住んでいる家と土地を譲ろうと考えています。その時に、残り2人から不平不満が起こらないように、残り2人には現金を渡してあげたいと思っていますが、そのお金は親名義で貯めていこうと考えています。やはりこのお金も、子ども名義で貯めていった方が良いのでしょうか。教えてください。

1 名の専門家が回答しています

松山 智彦 マツヤマ トモヒコ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
60代前半    男性

茨城県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 静岡県

2021/03/09

相続や贈与の考え方は、銀行口座等の名義人が誰であっても、実質的にそれを管理しているものの財産になります。なので、たとえ子供名義の通帳をご自身が死亡した時に、渡した場合であっても、相続税の課税対象になるのが一般的で、生前に贈与したとはみなされません。贈与として認識してもらうためには、贈与者と受贈者(この場合は子供)の双方が贈与契約をしているという認識が必要です。贈与契約という表現を使いましたが、契約書などの作成は必要ありません。銀行良きの場合、受贈者がいつでも引き出せる状況(例えば通帳・印鑑の管理を名義人である子供にしておく)にしておけば良いとされています。ただ、子供が住宅を取得する場合、現在の税制で一定金額までは贈与税の非課税の特例があります。断定はできませんが、お子様が大人になる頃まで、制度は残ってるのではないかと思います。また、一般的に結婚に掛かる費用を親が負担した場合も、社会通念上の範囲内であれば、贈与税は課されないとされていますので、そういう渡し方を前提に準備されれば良いかと思います。また、現在の自宅の相続についてですが、考え方としては問題がありません。むしろファイナンシャルプランナーが提案する方法のひとつです。ただ、口座名義人は子供にしておいても、相続手続きでは変わらないので、親名義の方が良いと思います。

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