色々な仕事をしている場合の税金対策がわかりません

女性50代 miinmiin811さん 50代/女性 解決済み

〈私〉
47歳、業務委託契約(パート扱い)と派遣の単発の仕事、年収約140万円
〈主人〉
48歳、会社員、年収約500万円

業務委託契約で行っている収入が主たるもので年間90万円程度。複数の派遣会社の単発での仕事での収入が年間50万円程度です。派遣会社から「主たる仕事でない場合は税率が高い方になりますが宜しいですか」と毎年聞かれます。主たる仕事でない仕事をたくさん行うと、税率が高くなってもったいないということなのでしょうか。主たる仕事で140万円働く方が断然良いということでしょうか。

また、年間120万円から150万円程度の収入があり、年によってバラツキがあります。毎年送られてくる道市民税(北海道なので)の額も大きく変動します。年金や保険も主人の会社の扶養になる年もあったり、前年度の年収によっては自分で国民年金や国民保険に加入したりしています。

税金のことを考えると、どのような働き方がベストなのでしょうか。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/03/09

質問内容を全体的に拝見し、質問者様の場合、税金だけではなく社会保険も考慮した働き方を考えて行動するのが望ましいと言えます。

はじめに、ご主人が会社員ということで、配偶者である質問者様は、一定の要件を満たすことで、税法上の扶養だけでなく、社会保険の扶養となることも可能です。

簡単に回答をしますと、年収130万円以下であれば、健康保険の被扶養者に該当し、厚生年金保険におかれましては、国民年金の第3号被保険者に該当します。

これらに該当することによって、質問者様は、ご自身で国民年金や国民健康保険を納める必要が無くなるため、世帯の収入(キャッシュフロー)は増加する期待が高まります。
(ご主人の給与が減ったり、ご主人が奥様の分を納めなければならないといったこともありません)

また、年収130万円以下で収入を抑えることによって、税法上、配偶者特別控除(38万円)が適用でき、今回の場合、配偶者控除(38万円)と同額の控除が適用されます。

このような理由から、毎年の年収が130万円以下になるような働き方がベストな選択肢といえます。

なお、質問者様が社会保険に加入することができ、かつ、現在の収入よりも多く収入を得ることができるとするならば、そちらの選択肢の方が望ましい場合もあるものの、今後も現状と変わらないのであれば、毎年の年収が130万円以下になるような働き方が望ましいと言い切れるでしょう。

ちなみに、「主たる仕事でない仕事をたくさん行うと、税率が高くなってもったいないということなのでしょうか。主たる仕事で140万円働く方が断然良いということでしょうか」とありますが、年収140万円といった働き方はとてもおすすめできるものではありません。

こちらは、すでに回答をしましたように無駄にお金を多く支払わなければならない懸念が生じるためです。

また、税金の源泉徴収事務において、質問者様のように複数から給与の支払を受けている場合、主たる仕事は「甲欄」、従たる仕事は「乙欄」と区分されている金額に則って税金が源泉徴収されることになっています。

つまり、税率が高くなってもったいないのではなく、そのようなルールになっているものとご理解いただく必要があるわけです。

ただし、質問者様が確定申告を行い、各種所得控除を適用することができた場合、源泉徴収された税金は、結果として還付されることにつながる場合もあるため、一時的に多くの税金を前払いしたに過ぎないと考えることもできます。

質問者様の状況などが詳しくわからないため、ここまでの回答となりますが、いずれにしましても、無駄なお金を支払わずに済む節税方法などが他にもありそうな気がします。

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