確定申告より法人設立の方が節税になるのか?

男性30代 7718h_hさん 30代/男性 解決済み

本年4月より転職をし、今年度の年収は400万円程度です。年齢33歳。妻33歳、パート勤務(扶養控除内)子供5歳、3歳の2人です。転職した職場は副業は禁止されておらず、不動産賃貸業を検討しております。個人名義で不動産を購入し、確定申告を行う方法と、新設法人を設立し、新設法人で不動産購入を行うか迷っております。購入不動産は特段決まっておらず、探している最中です。新設法人を設立した場合、売上がない状態でも法人税(7万円)がかかると聞いております。利回り等の良い物件はすぐに売れてします可能性が高いことから、法人設立してからでは間に合わない場合が考えられます。その場合に個人でローンを組み購入した場合には、将来相続税等の心配も考えられます。個人から法人へ売却も検討出来ますが、ハードルが高いとも聞いております。どのようにしておけばベストなのか教えていただきたいです。

1 名の専門家が回答しています

森 泰隆 モリ ヤスタカ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

大阪府 兵庫県 奈良県

2021/03/09

ご質問ありがとうございます。
まず、不動産所得(収入―経費)が年間20万円以内なら確定申告の必要はございません。
例えば1000万円以上の不動産収入があるなら、個人経営で不動産所得にかかる所得税と法人化して給与所得で受け取る所得税を比較すれば、給与所得の方が有利となります。
法人化すると不動産は会社の持ち物となりますので、不動産を相続するのではなく、不動産を所有する会社の株を相続することになります。役員報酬として生前贈与する方法もあります。ただ、基礎控除内(3000万円+600万円×相続人の数)に収まるのなら法人化するメリットはありません。
法人化しなくても、青色申告なら家屋5棟マンション10室以上の物件で複式簿記による帳簿を提出すれば、65万円の青色申告特別控除を受けることができます。それ以下の規模の場合でも、10万円の控除を受けることができます。
どの方法がベストなのかは、収入の規模によります。副業として給料の足しにする程度なら、法人化するよりは確定申告をする方が有利になります。

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