日本と海外の両方で収入がある場合の税金は?

女性50代 nyantakunさん 50代/女性 解決済み

夫が脱サラをして新たにビジネスを立ち上げました。海外からの輸入雑貨を販売しています。まだ手探りの状態でよくわからないことも多いのですが、夫は買い付けのためにアメリカに半年ぐらいは滞在しています。もともと永住権も持っているので特に問題はありません。ですが税金はどうすればよいのかよくわからないのです。私は当然日本で納税していますが、夫がアメリカに半年滞在して収入を得ている場合は、その収入も日本で確定申告しなければならないのでしょうか。そうなるとアメリカと日本の両国で二重課税になってしまうのではと考えてしまいます。うちのように複雑な場合は、納税に関してどのような点に注意すればよろしいでしょうか。またFPの方に相談することで全て解決するかどうかも知りたいです。素人がビジネスを立ち上げただけなので、手探り状態です。よろしくお願いします。

1 名の専門家が回答しています

舘野 光広 タテノ ミツヒロ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
60代後半    男性

全国

2021/03/17

ご質問ありがとうございます。
埼玉県のブレイン・トータル・プランナーの舘野です。
納税者としての区分は、(1)居住者(国内に住所を有する個人)か(2)非居住者に分かれます。そして課税所得の範囲は(1)の場合、全ての所得に課税されます(海外での所得を含む)。ご質問内容から判断しますと、ご主人様は1年以内の米国での滞在とのことですから、(1)の居住者として日本での確定申告が必要となります。但し、米国で生じた所得は米国の法令での課税取引になるものは納税の義務が発生します。これを二重課税と言いますが、そのような不都合を避けるために「外国税額控除制度」があり、日本国内で申告する確定申告の時に、一定額を所得税から差し引く事が出来きます。つまり、その年の所得総額の内、外国での所得金額の割合を計算し、日本国内での所得税に乗じることで、外国税額控除の限度額とします。限度額は外国税額控除に関する明細書(居住者用)で計算された金額を確定させ、手続は確定申告書の税金の計算欄で外国税額控除に記載します。
これ以上の個人税務に関するご相談や手続は、税理士法に抵触致しますので、税制としての一般的な説明に留めさせていたただき、詳細な計算につきましては、所轄の税務署もしくは税理士にお尋ね下さい。
続いて、FPに御相談頂く場合、ライフプランに関する税制等から、広く一般的に公表されている知識をご相談内容に合わせて説明する事は出来きます。また、個人事業に関するコンサル業務をこなす能力を有しているFPもおります。それぞれに過去の知見から得意とするものが違いますから、FP個人として全ての対応が可能かと言われれば肯定は出来かねます、具体的には申告書記載や節税の詳細な方法を御相談頂く事は出来きませんので、それぞれの専門家との連携が充実しているFP事務所をご選択頂くことでFPを中心とした支援活動が可能となるでしょう。

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