委託業務における経費の範囲についてお教え願います

男性50代 黒猫リン君さん 50代/男性 解決済み

私の友人について相談があります。
友人は業務委託にて特殊車両誘導業を営んでおります。業務内容は、特殊トレーラーの前後に付いて安全運行のサポートを行うのがメインになります。
仕事柄日本全国を飛び回っていまして、自宅でゆっくり出来るのは月に2,3日のようです。
運行中は基本的に車中泊なのですが、仕事の都合によってはビジネスホテル等に泊まる事もあるようで、友人は宿泊費として経費計上しているようです。
そこで質問なのですが、業務終了後から次の業務迄の間で宿泊待機となった場合、ホテル代は経費に計上出来るのでしょうか。
例 名古屋の自宅から浜松の顧客先まで移動後、仙台市まで誘導。終了後、翌日の岩手の案件の為、岩手市内に移動後宿泊。
又このような業務形態の場合、食事や衣服の洗濯費用等を経費計上することは可能でしょうか?。

分かりにくい文章かと思いますが、御回答御願い致します。

1 名の専門家が回答しています

松山 智彦 マツヤマ トモヒコ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
60代前半    男性

茨城県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 静岡県

2021/03/09

基本的な考えとして、業務遂行のために掛かった支出は必要経費にすることができます。例えば、サラリーマンの出張の場合、交通費、宿泊代、出張先での食事代等は、会社の経費になるのが一般的です。なので、ご質問のホテル代も業務の一般によるものであれば経費にすることができます。衣装のクリーニング代も、その衣装が業務に必要な制服などに該当するものであれば、クリーニング代も経費にすることができます。逆に経費にならないのは、業務としてではない支出、例えば全国移動されているとのことですが、現地で一仕事が終わって、どこか観光地に寄り道をした場合の、支出は経費にできないと考えるのが妥当でしょう。しかし、次の待機のための(待機することが指示されている場合など)宿泊の場合は、そのホテル代は経費にすることができます。なお、念のため食事代など細かいケースなどは税務署や税理士、または税務署が発行している案内等でご確認していただければと思います。

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