海外生活が長く、日本での年金がもらえるのか心配

女性50代 Marialenさん 50代/女性 解決済み

大学卒業後4年勤めた会社を辞め、海外へ留学しました。現地の方と結婚し、仕事を見つけフリーで働いていました。年に1-2回は日本へ仕事や休暇で帰省していたので、帰省する度に住民票を入れ国保と国民年金に加入し、滞在期間のみ(大抵1か月ー2か月)支払いしていました。しかし、数年前から市役所で、継続して1年以上日本に滞在しないのであれば転入届は受け付けられないと言われるようになり、日本滞在中は、医療保険はプライベートで入り、年金は支払っておりませんでした。昨年から、日本へ完全帰国を決め、転入届を出し、また国保年金に加入し支払いを始めましたが、日本では仕事が見つからない為、海外へ戻ろうと思っています。現在までに、年金を支払った期間をトータルすると8年半くらいになります。年金受給資格の10年まで足りないので、海外に戻っても10年を満たすまで年金を払い続けるべきか、または海外にいた期間は免除されると聞いたので、年金を支払わなくてもかまわないのか悩んでいます。海外在住期間が免除され、微々たる額でも年金を頂けるなら、現在収入もあまりないので払わない方が楽なのですが。海外在住期間は免除されるというのは、確かなのでしょうか。
ただ全額免除だと受給金額もかなり低くなると思うので、やはり無理してでも
あと1年半ほど継続して払い続けた方が得なのでしょうか。
宜しくお願い致します。

1 名の専門家が回答しています

舘野 光広 タテノ ミツヒロ
分野 年金・個人年金・iDeco
60代後半    男性

全国

2021/03/09

ご質問ありがとうございます。
埼玉県のブレイン・トータル・プランナーの舘野です。
確かに、日本は国民皆年金制度をとっているため、誰でも20歳になると公的年金に加入する義務が発生します。そして、60歳迄かけた公的年金は、本人だけではなく、もし亡くなられた場合にも、残された家族に遺族年金として支給されますし、本人が障害者となった場合も障害者年金として支給されます。そもそも年金の掛金は、本人+国が負担しており、65歳からの受給額は本人のみの掛金で構成されているわけではないのです。従って、海外居住者であっても、公的年金に加入し続けるメリットは十分にあるでしょう。
海外居住によって公的年金への加入義務はなくなりますが、任意加入はできますので、いずれは帰国するのであれば、老後の備えとして継続されることをお勧めします。負担が大きいのであれば、加入期間が10年に満たない場合は、任意加入か免除期間を申請しても10年以上は加入の実績を残しておきましょう。
続いて免除申請についてのご質問ですが、免状という制度は生活困窮者に対する制度ですから、御相談者様には該当しません。従って、海外居住者が年金加入期間をクリアーするためには、年金の保険料を払っていない期間も、受給資格期間として必要な加入期間に参入する制度(カラ期間)を活用することが可能です。つまり、御相談者様のケースでは加入期間8年に海外居住期間(国籍は日本)をカラ期間として加えることで、受給基準の10年間をクリアーする事ができます。但し、全額免除期間のように国からの負担はありませんから、受給年金には一切反映されません。そのように考えた場合には、資産として老後資金を準備しておくか、任意加入でも公的年金を支払っておくかの選択を、お若いうちに決められて、実践されてゆくことが大切です。

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