将来の税金についての悩みについて

女性30代 sumireiさん 30代/女性 解決済み

私の将来についての税金の悩みとしまして、税務リスクとしまして、先代から受け継いでおります土地があるのですが、先代からの土地をどのようにして運用していくべきか大変迷っております。土地が分散して戦後の時代に分与されたことによりまして、今現在は、両親がマンション経営や様々な土地で、様々な経営をしておりますが、いざ土地だけになった場合としまして、どれ程の税金を取られることになるのか非常に気になっております。また、両親から私に土地が分与された時に、求められる税金としましては、相続税としまして、どれ程の税金が発生するのか非常に気になっております。土地を多く持っていれば持っている程相続税が高く発生してしまうのではないかと危惧しておりますが、実際にはどれ程発生するものなのでしょうか?

1 名の専門家が回答しています

舘野 光広 タテノ ミツヒロ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
60代後半    男性

全国

2021/03/09

ご質問ありがとうございます。
埼玉県のブレイン・トータル・プランナーの舘野です。
確かに相続における不動産の評価判定は、不動産の所在地や使用形態等によって算出される評価額が変わってきます。例えば、賃貸マンションとして事業化をしているのであれば、土地の評価額につきましては減額する事が可能となります。対象地を貸家建付地と言います。
計算式表すと以下のとおりです。
貸家建付地の評価=土地の評価額ー(土地の評価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合)となり、更地の時よりも相続財産評価額は減額されます。また、農地なのであれば、農業の継続者には相続税の猶予期間が認められています。更に、相続人と同居していれば、小規模住宅地等の特例により①宅地として使用いる場合は特定居住用宅地②事業用とした場合には特定事業用宅地③賃貸している場合は貸付事業用宅地として、それぞれに一定規模迄の減額が認められています。他にも不動産に関わる相続税の特例や控除は多々あります。
従いまして、ご両親の生前中に相続財産の評価を行い、現在の税率から判断出来る相続税額を把握しておくことで、早めに相続税対策と準備が可能となり、他に相続が予定されている現預金があれば納税準備金としての計画が立てやすくなります。各相続財産の見積もりにつきまして、FPでも可能ですが、相続税の申告業務を依頼する予定であれば、税理士へご依頼する事が適切でしょう。依頼費用は評価業務を含めまして、相続財産総額の1%~2%程度であると思われます。

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