2年前の自動車事故

女性40代 ゆみマウンテンさん 40代/女性 解決済み

2年前に自動車事故に合いました。
完全に、もらい事故です。
主人が運転をし、子供たちと私は後ろに乗っていました。
7人乗りで、3列目に座っていたため、事故の様子をしっかりと見ていました。

優先道路を直進中、相手の車は左側のわき道から出てきました。
見通しは良く、こちらからも出てきているのがよくわかりました。
相手の女性は、一時停止の表示があったのに、止まらずそのままじわじわ出てきました。
そして、車の左側の後輪付近に当たってきたのです。
衝撃がありました。

しかし、相手の女性は非を認めませんでした。
直進していて左後輪に当たったのに、私たちが左折したので前に出たというのです。
警察はこの嘘にあきれていましたが、相手の自動車保険の方は、事故の原因は私たちにあると言ってきました。

事故を起こした女性は、車の所有者ではありませんでした。
女性はごまかそうとしていて、相手の保険会社は支払いを拒否しようとしていました。

結局、こちらはもらい事故のため、弁護士特約を使って、相手の割合を10として解決に持っていきました。
こちらが折れた場合、女性のせいで何十万も支払いを請求されていました。


自動車保険は、加入している保険会社は話を聞いてもらえるものの、相手の会社は信用できません。
もしものことを考え、ドライブレコーダーを取り付けて、交渉に使うことはできるのでしょうか。
迅速に対応してくれる自動車保険会社の見分け方も知りたいです。

1 名の専門家が回答しています

荒井 美亜 アライ ミア
分野 自動車保険・火災保険・地震保険
40代後半    女性

埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県

2021/03/09

こんにちは。ご質問、ありがとうございます。

1)もらい事故の場合の保険会社の立ち位置

そもそも、どんな保険会社であっても、もらい事故の場合は、相手方の保険会社との交渉を自分の保険会社に代行してもらうことはできません。

一般的な交通事故で保険会社が示談交渉を代行できるのは、「対人・対物賠償責任保険」が適用されて「保険会社自身が支払いをするから」です。保険会社が自ら支払いをする以上「他人の法律事務」ではなく「自分の法律事務」として示談交渉できるという考え方です。

一方、もらい事故だった場合は、被害者自身が加入している保険会社には支払い義務はありません。
つまり、保険会社とは無関係になるため、代行してもらったとすると「他人の法律事務」を行ったことになり、弁護士法に触れてしまいます。

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弁護士法 第72条

(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


つまり、もらい事故だった場合は、自分で相手方と交渉するか、弁護士にお任せするかしかありません。
また、相手方の保険会社は、あくまで「自社の契約者のために仕事をする」立場です。
利害が真っ向から対立するため「信用できない」のも仕方がないでしょう。

腹立たしい思いをすることもあるかと思われるので、もらい事故に巻き込まれたら、弁護士に依頼し、問い合わせがあったとしても「弁護士に一任しておりますので」と伝えておくほうがスマートです。もちろん、弁護士にお任せする際も、ドライブレコーダーの画像は重要な情報になるので、つけておいて損はないと思います。

2)迅速に対応してくれる自動車保険会社の見分け方

弁護士にお任せする場合、その費用を自動車保険の弁護士費用特約を使って賄うことは往々にしてあるはずです。
必要な手続きが迅速に進むようにするためには、やはり対応の早いところに頼みたい、というお気持ちはわかります。

1つの考え方としては、顧客満足度調査で上位につけている会社かどうかを基準にするといいでしょう。「自動車保険 顧客満足度」と検索すれば、データがご覧いただけます。

また、保険代理店を通じて自動車保険に申し込むのも、代理店の担当者に相談しながら進められるというメリットがあります。保険料はダイレクト型(オンラインや電話のみでやり取りする保険のことです)より高くなりがちですが、やり取りでストレスを貯めたくないなら、1つの選択肢になるでしょう。

ご参考になれば幸いです。

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