2021/03/09

親のローンを子供が支払わないといけないのですか

女性30代 jurisaさん 30代/女性 解決済み

両親はマンションに住んでいます。賃貸ではなく購入をしています。
マンションのローンはまだまだ残っており、両親が亡くなるまでに払い終わるかわかりません。購入をした当初は払い終わる予定だったのですが、家族の入院などがあったために計画が変わってしまったのです。
もしも両親が亡くなるまでに自宅のローンを返済できなかった場合、そのローンはどうなるのでしょうか。子供が支払わなければならないのですか。自分が住むことはないと思うので、住まないのに支払い続けるのは負担になります。
遺産を放棄すればローンの返済はしなくていいと聞いたことがあるのですが、本当ですか。もしもローンの返済を子供がしなくてもいいのなら、その手続きの方法を教えてください。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 相続・介護
40代前半    男性

全国

2021/03/09

質問内容を確認させていただき、質問者様に改めてご確認してほしいことを記載しながら、それぞれの質問に対して回答をしていきます。

はじめに、質問内容より、ご両親はマンションを購入し住宅ローンを抱えていることがわかります。

この時、質問者様へ必ず確認していただきたいこととして、「マンションの所有者(名義人)は、誰になっているのか」、「団体信用生命保険に加入しているのか」の2点を必ずご確認いただくことを強くおすすめ致します。

たとえば、マンションの所有者が父親だったとし、団体信用生命保険に加入しておりますと、父親が死亡した場合や加入している団体信用生命保険で定めている所定の高度障害になった場合、保険金と住宅ローン債務が相殺されます。

そのため、質問者様が懸念している住宅ローン債務を相続によって引き継ぐといったことがありません。

なお、マンションの所有者が両親それぞれの共有である場合、両親それぞれが団体信用生命保険のような債務の担保となる備えがあるのかどうかも合わせて確認しておきたいものです。

Q.もしも両親が亡くなるまでに自宅のローンを返済できなかった場合、そのローンはどうなるのでしょうか。子供が支払わなければならないのですか。

A.先に回答をさせていただきましたように、こちらの質問について、団体信用生命保険に加入しているということであれば、保険金と住宅ローン債務が相殺されるため、結果として、質問者様が住宅ローンを相続によって引き継ぐことはありません。

ただし、共有名義の場合は、両親それぞれが団体信用生命保険のような債務の担保となる備えがあるのかどうかも合わせて確認しておく必要がある点に注意が必要です。

なお、団体信用生命保険の保険金は、故人が死亡した際の相続財産には含まれないため、相続税を計算する際に基礎となる財産とはならないため安心していただいて結構です。

Q.遺産を放棄すればローンの返済はしなくていいと聞いたことがあるのですが、本当ですか。もしもローンの返済を子供がしなくてもいいのなら、その手続きの方法を教えてください。

A.おっしゃる通り、相続放棄をすることによって、両親の住宅ローンを相続して返済する義務は免れます。

ただし、相続放棄をすることによって、両親のプラスの財産もマイナスの財産もいずれも引き継がないことになるほか、相続放棄をした後に撤回することはできませんので、手続きの判断は慎重に行わなければなりません。

なお、相続放棄をする場合、民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められており、相続放棄の申述先は、被相続人(死亡した人)の最後の住所地の家庭裁判所です。

ちなみに、ここで言う「相続の開始」とは、両親などが死亡したことを知ったときと考えるとわかりやすいでしょう。

注意点として、相続放棄の申述を自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に行わない場合、相続放棄をすることができず、故人のプラスの財産もマイナスの財産もどちらも引き継ぐ「単純承認」したものとみなされます。

最後に、相続放棄につきましては、以下、裁判所のWEBサイトでわかりやすくあるため、そちらを参考にされてみることをおすすめします。

参考:裁判所 相続の放棄の申述
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html

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