扶養内でのアルバイトについて

男性20代 5f9fdf57b4dd3さん 20代/男性 解決済み

21歳 学生
現在大学に通っており、もちろんアルバイトもしていて、扶養を超えないようにアルバイトの収入は調節しなければならないとよく言われています。
ところが、扶養の超えてはいけない額が年収103万や、130万、3か月の平均収入が10万を超えてはいけないなど様々な限度額があり、それぞれの額には所得税や住民税、保険などたくさんあって何が何だかわからないです。さらに労働時間も週に何時間までや、残業時間などもあってもう頭がパンクしそうです。
なので、扶養の仕組みや扶養を超えないためのそれぞれの限度額や条件、それに対して額を超えてしまうとどうなるのか。そしてもし越えてしまった時はどうすればいいのか教えていただきたいです。
安心して扶養内でアルバイトするための働き方も教えていただけるとありがたいです。

1 名の専門家が回答しています

松山 智彦 マツヤマ トモヒコ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
60代前半    男性

茨城県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 静岡県

2021/03/09

まず、親の扶養控除の範囲内にしたい場合、合計所得金額を48万円以内にしなければなりません。所得がアルバイトだけであるならば、アルバイト収入が103万円以下にするということです。所得金額の計算式は「収入―必要経費」になります。所得には10種類あり、アルバイトは給与所得になります。給与所得には、必要経費の代わりに給与所得控除があり、最低額が55万円なので、103万円ー55万円=48万円という計算式が成り立ちます。アルバイト以外の収入がある場合は、それがどの所得になるかを確認してください。なお、お年玉やお小遣いなどは原則的には所得になりません(贈与税の課税対象ですが、110万円まで非課税になります。また、親からの生活費や学費は原則として非課税です。合計所得金額が48万円を超えた場合、親の所得税の扶養控除から外れることになります。また収入が130万円を超えた場合、親の社会保険の被扶養者から外れることになります。所得税については、アルバイト先で年末調整してもらうか、ご自身で確定申告が必要です。社会保険については、アルバイト先で手続きすることになります。なので、収支について、小遣い帳をつけるなど自己管理して、103万円(合計所得48万円)を超えないように調整しましょう。

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