相続と贈与について教えてください

女性60代 Chii-kuraさん 60代/女性 解決済み

50代一人暮らしです。
自分が去ったあとの資産がどのようになるのか気になってきました。
子供はなく、兄と兄の子供が二人おります。
遺産を兄や甥に残したい場合は、自動的に彼らに行くのでしょうか?それとも、遺書や公正証書を作った方がいいのでしょうか?
贈与をする場合は、ある程度の金額まで贈与税がかからないと聞きました。
自分がいなくなった後に、相続税で負担をかけるなら、生前贈与をしたほうが良いでしょうか?
そのあたりの違いとご意見をいただけると助かります。

また、現在、兄とその家族との関係は円満ですが、今後、関係性がどうなるか分からない懸念もあります。仮に彼らに残したくないと思うようになった場合は、どこに私の遺産はいくのか気になります。

ちなみに資産としては、個人所有のマンションと預貯金です。
どうぞよろしくお願いします。

1 名の専門家が回答しています

五十嵐 秀司 ヒデシ イガラシ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
60代前半    男性

全国

2021/03/09

こんにちは。「ライフ&マネー」コーチの五十嵐秀司です。
質問者さまが亡くなられた場合の法定相続人は、お兄さまになります。
相続税ですが、相続税評価額から基礎控除(3000万円+600万円×1人)をマイナスします。残りの金額(課税価格)に、課税価格に応じた税率をかけ控除額を引いた金額が、相続税です。
たとえば
相続税評価額 7000万円 で、法定相続人が1人とします。
基礎控除額  3000 + 600×1人 = 3600万円 ですので、
課税価格は、
7000 - 3600 = 3400万円 です。
よって相続税は、
3400 × 20% - 200 = 480 万円 となります。

生前贈与ですが、一般的に贈与税は相続税より高くなりますので、おすすめしません。どうしてもしたいということであるなら、年間110万円までは非課税となる暦年贈与ができます。ただし毎年同額であると贈与とみなされる可能性がありますので、注意が必要です。
遺言等ですが、法定相続人はお兄様お一人であれば、書かなくても自動的にお兄様が相続人となるので、特に必要はありません。なおお兄様に相続させたくないということであるなら、遺言書でどなたに相続させたいのかを明記すれば、その方のものになります(遺贈)。

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