2021/03/09

保有しているマンションの相続について

男性60代 bakojiさん 60代/男性 解決済み

親が保有しているマンション(一室)の相続についてご相談したいことがあります。親が80代後半と高齢になってきましたので、そろそろ相続の準備をしておきたいと思っています。相続する物件は、築後約15年の3LDKのマンションで、地元の相場で売買すると2000万くらいとのことです。これを、子である私と弟で当分に相続したいと思っております。しかしながらマンションの一室を「二人で半分ずつ相続する」ということは可能なのでしょうか。また、そうした場合、相続税や、今後の固定資産税は、私と弟、それぞれが納付することになるのでしょうか。また、それぞれの権利を他の人物に譲ることはできるのでしょうか。アドバイスをお願いします。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 相続・介護
40代前半    男性

全国

2021/03/09

ご質問の件について、それぞれの質問に回答をしていきます。

Q.マンションの一室を「二人で半分ずつ相続する」ということは可能なのでしょうか

A.結論から申し上げて可能です。

質問者様の親が現在所有しているマンションは、所有者である親が死亡した場合、質問者様および弟様が相続する権利を有すると考えられますが、この時、持分を2分の1ずつといったように分けて相続することは可能です。

おそらく、司法書士をはじめとした専門家を通じて相続登記を行うことが予測されますが、この際、共有することに対するメリットおよびデメリットについても合わせて尋ねてみるのが望ましいと言えるでしょう。

Q.相続税や、今後の固定資産税は、私と弟、それぞれが納付することになるのでしょうか

A.結論から申し上げて、おっしゃる通りです。

ただ、相続税の場合、相続税の基礎控除額が税法上設けられており、死亡した親の財産が相続税の基礎控除額以下の場合、質問者様および弟様に対して相続税を納める義務は発生致しません。

相続税の基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

仮に、親が死亡し、法定相続人が子供である質問者様と弟様の2人のみであった場合、上記計算式にあてはめて計算しますと、4,200万円となります。

つまり、死亡した親の財産が4,200万円以下であれば、質問者様および弟様に対して相続税を納める義務は発生しないことを意味します。

なお、固定資産税につきまして、仮に、相続登記を行い、質問者様と弟様のいずれもそれぞれ持分があった場合、市区町村から連名で固定資産税の納付書が毎年送付されることになります。

注意点と致しましては、納めるべき税金の半額がそれぞれに送付されるわけではなく、所有者はそれぞれ固定資産税を連帯して納める義務を負うことになります。

たとえば、1期あたりの納付額が20,000円だったと仮定し、持分が2分の1ずつであった場合、単純に質問者様は10,000円、弟様は10,000円の固定資産税を納めなければなりません。

この時、弟様が固定資産税を納付しない場合、質問者様が自身の分だけでなく、弟様の分も負担して納めなければならないといったイメージです。

Q.それぞれの権利を他の人物に譲ることはできるのでしょうか

A.結論から申し上げて、可能ですが大きな注意点があります。

仮に、マンションを共有名義で相続登記した後、いずれか一方が所有権を手放して譲渡する場合、共有している者からの同意が必要です。

つまり、質問者様と弟様がマンションを共有し、仮に質問者様が譲渡(売却)したいとしても、弟様がそれに対して同意をしなければ売却することはできません。(逆もまたしかり)

加えて、そのマンションを購入したい希望者がいたとしても、共有名義であれば、いつまで経っても買い手が極めてつきにくいことも確かと言えます。

おわりに

不動産の相続をした場合、所有者を誰にするのか悩ましい問題になることは確かです。

そのため、公平で揉めない相続といった意味では、不動産に代わる財産を準備したり、不動産を生前中に売却して金銭に変えておく、贈与を活用するなどの対策方法もあるでしょう。

弟様と先々について話す機会があるのであれば、この不動産についてお互いどのようにしたいのか話し合ってみるのも良いかもしれません。

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