第3号被保険者について

男性30代 kazuyoshi11さん 30代/男性 解決済み

公的年金の財政は非常にひっ迫しています。年金額を抑えることは、少なくとも有意の減額をすることは、高齢者の反対も大きいので事実上不可能と政治家は判断するでしょう。そのため、パートタイムの労働者に対して保険者を増やそうと制度を拡大しました。次に対象と考えられるのは第3号被保険者をどう考えるかだと思っています。共働きや配偶者控除の見直しも含めて考えると、いつ第3号被保険者が廃止されるかが気になります。実現可能性や、いつなされるかの見通し、あるいは、現在までその廃止あるいはそれに準する議題の会議が専門家の中でどのようになされているのか、どのような方針になっているのかを分かりやすく教えていただければ幸いです。

1 名の専門家が回答しています

舘野 光広 タテノ ミツヒロ
分野 年金・個人年金・iDeco
60代後半    男性

全国

2021/03/09

ご質問ありがとうございます。
埼玉県のブレイン・トータル・プランナーの舘野です。
会社員の所得上昇は、この10年間で1万円にも至っておりません。しかし、消費税は7%も上昇し且つ物価も上昇しています。従いまして、次の世代にこれ以上の年金に関する掛金を負担させる事は厳し状況です。このような背景から、国は赤字国債を発行して社会保障費を補填していますが、コロナ禍の経済対策もあり、かなり将来に向けた課題が議論されています。
さて、ご質問の第3号被保険者への保険料負担に関する件ですが、世論としてはかなり以前から不公平を唱える意見は聞かれていました。しかし、サラリーマンの収入を支えているのは、配偶者の助力が大きく、お子様を育てる責務への負担は相当なものがあります。無論、夫婦共同で労働をし、子育てをすることは理想ですが、現実には社会全体がそのような仕組みには今だ至ってはおりません。
昭和60年の年金改正では、基礎年金制度の導入に伴い「通常は所得のない第3号被保険者の費用負担については、独自の負担を求めることとせず、被保険者年金の被保険者全体の保険料拠出によって賄う」とされています。他の国においても、同様な主旨に基づいた制度もあり、特に日本だけが特殊な対応をしているわけではありません。
しかし、第3号被保険者に係る給付と負担比率については様々な議論がなされています。つまり、片働きと共働きとの不公正を唱える意見です。従って、家事労働は婚姻費用に含まれるものであるから当然に婚姻費用の中に年金保険料を含まれていると考えるという見解もあります。
このように考えると第3号被保険者も、保険料を支払える能力があるとみなしても良いという意見も出ています。また、昭和60年までは専業主婦の多くは任意加入し国民年金の保険料を支払ってきていた事実から、保険料の負担に耐えられるという意見もあります。
いずれにせよ、本件に関する議論は進められており、いずれは結論ができるでしょうが、改正するにも問題の大きさから、国民的合意が得られるようにするためには、現在の国民所得のかさ上げがはかられない限り理想的な合意には至らないと思われます。

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