夫婦の共働きについて悩んでいます。

男性30代 makana2424さん 30代/男性 解決済み

わたしは正社員で、妻は契約社員として時給制で働いております。

月収は合わせて手取りで35万円程度になります。

わたしはコロナの影響でフルリモートでの仕事をしておりますが、オンライン会議が頻繁にあるため子供が熱を出しても見ることが難しい状況です。

その際は妻に子供を診てもらっていますが、有給の事後申請は認めないという部署のルールがあるようで、また休みなども優遇してもらっていることからなかなか言いづらい環境です。

妻が転職を考えておりますが、本来は私がリモートワークをしているためみれる環境があるのではないか?とたまに言い争いをしてしまいます。

私も妻に甘えず、夫婦ともに子供が見れる環境にしようと思い
そこで妻にももっと自分でしたいことをしてもらう為、仕事としてのキャリアアップを目指してもらうことを考えております。

質問したいことは以下になります。
①今の会社を続ける場合、部署ルールが気になります。事後の有給休暇を会社としては認めるが部署としては認めない。そんなことがあっても良いのでしょうか?

②妻の年収は扶養控除額をを少し超えるくらいです。140万円程度ですがもしもっと働くのならば妻の年収はどのくらいまであれば理想でしょうか?

よろしくお願い致します。

1 名の専門家が回答しています

中村 真里子 ナカムラ マリコ
分野 仕事全般・転職・退職
60代前半    女性

京都府 大阪府 兵庫県 奈良県

2021/03/09

こんにちは。ご質問ありがとうございます。
①に関してですが、有給休暇の事後申請を認めるか認めないかは会社が決めることが
できます。これは認めないこともできるということです。
ただ、相談者様の相談文によりますと「会社としては認めるが部署としては認めない」とお書きです。
これは「就業規則」に事後申請を認めるというような文言があるのでしょうか。
そうであれば部署の責任者の方にこのことをお話されてみてはいかがでしょうか。
もしくは総務の担当者から部署の責任者の方にお話いただくのがよいかと思います。

②の件ですが、奥さまが相談者様の扶養から外れられるのであれば年収は160万円
ぐらいを目途にされるとよいかと思います。
健康保険料と厚生年金保険料を奥さまご自身で負担されるのであれば年収160万円
ぐらいあれば、扶養内でいるときよりも手取り額が増えます。
「配偶者控除」に関しましては奥さまの年収が160.万円を超えて166.8万円未満であれば26万円が適用されますので、相談者様の所得から26万円の控除ができます。
尚「配偶者控除」は奥さまの年収が約201万円を超えますと0になります。

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