趣味のフリマや副業はいくらから確定申告が必要ですか

女性30代 ちぇき猫さん 30代/女性 解決済み

30代独身フリーター女性です。現在、コロナもあって自宅でぽちぽちアンケートアプリでお小遣い稼ぎをしたり、ウェブライターをしたり、趣味で海外の製品を輸入してフリマアプリで売ったり副業をしています。そこそこ儲けが出ました。もしこのまま続けた場合、いくらから確定申告などした方が良いでしょうか?また確定申告する場合、用意しておいた方が良いものや、会計ソフトはありますか?あまり高い会計ソフトは買えませんが、手で計算するのはレシートに埋もれて死にそうなので絶対嫌です。あと.本当に儲かった場合は、事業届け的なものを出した方が良いのでしょうか?個人で確定申告するのと、事業届けで何が変わるのかよく分かりません。よろしくお願い申し上げます。

1 名の専門家が回答しています

植田 英三郎 ウエダ エイザブロウ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
70代後半    男性

大阪府 兵庫県 奈良県

2021/03/09

パートなどで給与所得がある場合は、副業についての確定申告の必要なのは副業所得20万円を超える場合です。パートなどの給与所得があるのか不明ですので、副業でなくアンケートのネットでの仕事やウェブライター、フリマアプリでの収入について確定申告を考えてみましょう。
事業届をしない場合は、これらの収入は雑所得になりますが、雑所得でも必要経費は認められます。
パソコンやスマホを使用したネット関係の収入で経費と認められるのは、パソコン等の購入費用のうち、仕事に使用していると明らかに認められる部分、プロバイダー費用、消耗品などで明らかに仕事に掛かったと判断できる部分で領収書などある場合です。
フリマアプリの収入は、生活関連品(衣料品、食品、消耗品、家具、家電品)などは確定申告の対象外とされていますが、継続的に行っている場合は、収入に該当する可能性があります。
全ての収入から、必要経費を差引きして48万円以下は税金がかかりませんので、計算書類だけ残しておいて、確定申告は不要です。
必要経費を差引きして48万円以上になり、次年度以降も同程度以上の収入・所得になりそうな場合は、事業開始届と青色申告承認申請の提出をした方が良いでしょう。
青色申告になると青色申告控除があり。10万円または65万円の青色申告特別控除があるので有利です。会計ソフトは1~2万円程度からありますが、年間100万円程度であれば、会計ソフトは必要ではないかもしれません。あなた次第です。

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