相続税とは

男性40代 bounoさん 40代/男性 解決済み

父親、母親ともに、元気ですが、もし亡くなった場合のことについては、良く考えておいた方が、よいと思っています。もし父親が亡くなったとき、私には姉があるので、母親と姉と私の3人で相談すると思いますが、相続税がかかってくると思います。正直、貯金などはそこまで多額なものは、ないと思いますが、現在住んでいる家屋と土地も相続になると思います。母親がそのまま住み続けると思うので、相続放棄という形になるのでしょうか。その場合は相続税は、かからないのでしょうか。また、母親も亡くなった時、家を姉と二人で相続することになると思いますが、二人とも住むことはないので、売りに出すと思います。その時の相続税など、どのくらいかかってくるのでしょうか。不安です。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/06/22

ご質問の件について、はじめに、相続税は、税金計算の仕組上、死亡した人の財産(遺産)を相続した人が、必ず納めなければならないといったことはありません。

そのため、相続税を納めることを免れるために、質問内容にある「相続放棄」をしなければならないといったことはありませんので、まずは、ここの部分をご理解いただければと思います。

さて、本回答の冒頭で相続税は、税金計算の仕組上、死亡した人の財産(遺産)を相続した人が、必ず納めなければならないといったことはないことをお伝えしました。

この理由として、相続税には「相続税の基礎控除額」と呼ばれる控除額が存在し、死亡した人の財産(遺産)が、この相続税の基礎控除額以下であれば、相続税を納める必要はないといった仕組みになっているからです。

ちなみに、相続税の基礎控除額には計算式が設けられており、質問に回答をした令和3年6月現在は以下の通りです。


相続税の基礎控除額=3000万円+(600万円×法定相続人の数)


仮に、質問者様の父親が死亡した場合、上記の法定相続人は、質問者様の母親・姉・質問者様の3人となり、上記計算式にあてはめて計算しますと4800万円となります。

つまり、質問者様の父親が死亡した時、父親の財産(遺産)が4800万円以下であれば、父親の財産を相続したとしても、相続税がかかることはないと判定できるわけです。

同じ流れで、父親が死亡した後、母親が死亡した場合、法定相続人は2人になるため、母親の財産(遺産)が4200万円以下であれば、母親の財産を相続したとしても、相続税がかかることはないと判定できることになります。

今回の質問を解決するためには、相続税の基礎控除額を知り、現時点で相続税の基礎控除額を超える財産があるのかどうかを確認することで、大まかにでも問題が解決されることにつながるものと思っています。

最後に、確認の結果、相続税の基礎控除額を超えるまたは超えそうな財産がある場合は、一度、専門家である税理士や税務に詳しいFPなどへご相談いただくことで、相続税対策やその他、質問者様世帯にとって必要なプラスアルファーの情報提供やアドバイスを受けられることでしょう。

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