仮想通貨や投資信託の税金について

男性50代 kotsukotsujiminitaijunhorさん 50代/男性 解決済み

以前から投資信託をしていて最近から仮想通貨の積立を始めました。で、まだ売却はしてないので税金は発生しないと思いますが、今持ってる投資信託や仮想通貨がもしかなり利益がでてる状況で売却した場合にどれくらいの税金が発生するのかわからないので不安です。確定申告の際に利益などを記入するとは思いますがそのあとにどれくらいの税金が発生するかわかると思いますが、例えば500万円の利益が発生した場合だとそのような仮想通貨や投資信託だけの税金でどれくらいかかるのでしょうか?かなり無知で基本的な質問ですが教えてほしいなあって思っています。しっかりと申告しないと追徴課税などもかかるらしいのでそれらもやや不安です。宜しくお願いいたします。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/03/09

ご質問の件について、質問が令和2年度にあったことから、令和2年度の税法に基づいて回答していきます。

また、質問からわからないのですが、質問に回答する上で回答者が知り得る情報より、質問者様の職業が「自営業・自由業」であることを確認しているため、この立場における回答となることをあらかじめご留意ください。

Q.例えば500万円の利益が発生した場合だとそのような仮想通貨や投資信託だけの税金でどれくらいかかるのでしょうか?

A.結論から申し上げて、この情報のみでは具体的にどのくらいの税金がかかるのか回答をすることはできません。

この理由は、税法上、仮想通貨(暗号資産)で得た利益(所得)に対する税金の計算方法と投資信託で得た利益(所得)に対する税金の計算方法は異なるため、仮に、500万円の利益が発生した場合、その内訳がどのような金額なのかによって、算出される税金額が全く異なるからです。

たとえば、500万円の利益の内、仮想通貨(暗号資産)で得た利益(所得)が400万円、投資信託で得た利益(所得)が100万円だったとします。

この時、仮想通貨(暗号資産)で得た利益(所得)400万円は、雑所得(総合課税)の対象となり、質問者様が「自営業・自由業」であることから、事業所得または雑所得と合わせて税金の計算がなされます。

一方、投資信託で得た利益(所得)が100万円だった場合、この金額に対して20.315%の税率を乗じた税金が課されることになり、これを「分離課税」と言います。

つまり、どのような資産運用でどのように所得を得たのかによって、税金の計算方法が「総合課税」なのか「分離課税」なのかに分けられるため、内訳が明確でなければ、算出される税金額がわからないことになるわけです。

また、投資信託で得た利益(所得)が、仮に、NISA口座で運用されたものであるとするならば、そもそも、運用益に対して非課税の取り扱いになることに加え、確定申告をする必要もありません。

そのため、質問には記載されておりませんが、投資信託がどのような口座(特定口座?一般口座?NISA口座?)で運用されたものなのかによっても税金の取り扱いが全く異なることになります。

なお、質問者様もご存知のように、含み損益は税金の課税対象とはならず、あくまでも、1月1日から12月31日までの1年間で確定した損益がいくらだったのかによって、税金がかかる、かからないの判定がなされます。

仮に、多額の利益を確定させたことによって、多額の税金を納めなければならない懸念が生じ、かつ、正しい申告や有利な申告を求めているのであれば、やはり、専門家にあたる税理士へ確定申告を依頼するのが無難な選択だと言えるでしょう。

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