パートの所得による税金の区分を教えて欲しい

男性50代 kanukanoriさん 50代/男性 解決済み

妻が近所のコンビニでパートとして働き始めました。働く際に聞かれたのが
年間の所得が93万円以上だと税金を払わなければならない
103万円以上だと扶養から外れる
130万円以上だと社会保険から外れる
と言われ、どのくらい収入が欲しいのかでシフトに入る時間を調整するといわれたそうです。93万円、103万円、130万円で、ぞれぞれどのような税金を払わなければならなくなるのか。またその金額はどれくらいになるのか、良く解りません。詳しく教えて頂ければありがたいです
 また、私は自営業で、先住者給与として所得(年収200万円程度)を得ていますので社会保険ではありません。そうなれば130万円以上の部分はあまり関係ないのでしょうか。
 子供も小学生になり、学校に行っている間は時間が取れるので、なるべく働きたいと妻は考えているようですし、パート先もなるべくシフトに入って欲しいようです。ただ、あまりに払わなければならない税金が増えてしまうのであれば、年間所得を93万円以下にしたいと考えているようです。

1 名の専門家が回答しています

中村 真里子 ナカムラ マリコ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
60代前半    女性

京都府 大阪府 兵庫県 奈良県

2021/03/09

こんにちは。ご質問ありがとうございます。
相談文に「所得」と書かれているのですが、年収だと判断させていただきますと、年収93万円以上だと「住民税」がかかるのだと思います。
これはお住まいの市町村にお尋ねになられるとよいかと思います。
年収103万円以下であれば奥さまに「所得税」はかからず、相談者様は所得税の「配偶者控除」が受けられます。
年収130万円以上であれば社会保険上の扶養ではなくなりますが、相談文にお書きの通りこれはあくまで会社員の扶養の方にあてはまる話です。相談者様は自営業とのことですので年収130万円未満の話は当てはまりません。
相談文で気になりましたのは「専従者給与」を得ているということですが、これは
相談者様ご自身のことなのでしょうか。
もし奥さまが相談者様の事業で「事業専従者」となられている場合は「配偶者控除」は
受けられないことになります。
相談者様が自営業とのことですので社会保険の部分では奥さまがコンビニで社会保険に加入されますと奥さま自身の給与から「健康保険料」「厚生年金保険料」「雇用保険料」などを支払わなければなりませんが、相談者様世帯の「国民健康保険料」は安くなりますし、将来奥さまの「年金」は増えます。現在奥さまも「国民年金保険料」を支払っておられると思いますので「厚生年金保険料」に変わることで保険料自体も「国民年金保険料」より安くなる可能性もあります。
税金の面でも奥さまが「事業専従者」でなければ奥さまの年収が約201万円以下であれば、段階的に額は下がっていきますが「配偶者特別控除」はあります。
「社会保険」の面ではメリットがあるかと思いますので、事情が許すのであればできるだけ働かれるのがよいのではないでしょうか。

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