控除の内容がわかりません

女性40代 machi2319さん 40代/女性 解決済み

税制の優遇措置、控除されるものの対象、額、条件などを詳しく知りたいです。また、印税収入、不動産収入などの不労所得がある場合、個人として白色申告をするのが楽は楽なのですが、法人格を持って青色申告をすると最大60万の税金が優遇されると聞いたのですが、青色申告の仕方が複雑のように思え、また一度個人で白色申告をしてしまうと、その後青色申告に切り替えることができるのかもわかりません。可能であるならどのような手続きが必要か、税務署に行って申告をし直すのか、まずは法人格を取ることが先なのか、教えていただきたいです。
弥生の会計ソフトみたいなものもありますが、全くの素人が見てすぐに実行できる内容ではありませんでした。

1 名の専門家が回答しています

植田 英三郎 ウエダ エイザブロウ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
80代前半    男性

大阪府 兵庫県 奈良県

2021/03/09

会社の設立と個人の青色申告の選択は、今のあなたの状況では個人の青色申告が良いのではないでしょうか。
パートの給与収入・不動産収入・印税があるなら、給与所得・不動産所得・雑所得の合計になっていると思われます。
青色申告は、事業開始届と青色申告承認申請を提出すれば、それで普通は承認が得られます。
記帳方式は、現金式簡易簿記と複式簿記のどちらかが選択できます。違いは、簡易帳簿は現金出納帳を記帳して、確定申告時に費用を項目別に分けるだけで済みます。青色申告の特別控除は
10万円です。
複式簿記は、複式簿記に基づいて記帳する方式で、会計ソフトを使用するか自己式で取引を日々仕訳して、勘定科目ごとに集計し、試算表を作成します。最終的に損益計算書と貸借対照表を作成して提出する方式です。65万円の控除があります。
法人の青色申告は、提出書類や申告書も記入が複雑で個人の手に負えない点が多く、お薦めできません。個人の青色申告で十分ではないでしょうか。
会計ソフトは1-2万円からありますが、収入額に合わせて検討すれば良いのではないでしょうか。白色から青色へ、青色から白色へ、また青色へ変更するのは、あまり気にすることはないと思いますが、青色で継続するのが良いと思います。
青色申告は、特別控除(10万円、65万円)のほかに、損失の3年間繰り越し、家族への専従者給与、自宅のオフィス化にともなう家賃や光熱費などの家事費用の経費への切り替えなどが認められます。

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