老後の仕事、働き方、年金の減額など

男性30代 orimasaさん 30代/男性 解決済み



長寿大国になった日本では、国の調べとして定年後の老後も働きたい人が増えているともされています。 其れは何故かといえば、定年後の生活の糧となるのは年金が主体となる方も多いとされていますが、年金にしても厚生年金などの公的年金が主だと思われますので、これだけの収入では夫婦二人で食べてゆくのがやっとでしょう。

従って、実際には定年後の老後も多少なりとも収入のある、生活のための稼ぎができる長い期間まで働きたいと考える人は増えているのは当然で、其れがために近年では労働できる現場では老生の従業員が多く目に付き、職場も変わりつつあるともされています。

従って、老後の将来について不安要素として仕事を得たいと思っている人も多いでしょう。 其処で質問なんですけど、老後になっても働きたいと希望する方は、ハローワークなどでも仕事を紹介してもらえるのか、又、仕事で収入を得るようになると年金額が減らされるとも言われていますが、収入と年金の関係はどうなっているのか、お聞きしたいところです。


1 名の専門家が回答しています

石村 衛 イシムラ マモル
分野 仕事全般・転職・退職
60代前半    男性

全国

2021/03/09

シニアになっても「働きたい」という声は少なからずあるようです。これに対して厚労省では、
1. 高齢者が年齢にかかわりなく働くことができる企業の拡大
2. 高齢者が地域で働ける場や社会を支えるか通津ができる場の拡大
3. 高齢者の再就職支援の充実・強化
4. 高年齢者雇用確保措置の実施義務
を掲げて高齢者雇用対策(※1)を実施しています。
 この政策の3.では、「全国主要なハローワークに生涯現役支援窓口を設置し、65 歳以上の高年齢求職者に対する再就職支援や求人開拓等を重点的に実施する」としています。
 ハローワーク以外にもシルバー人材センターなどでも就労相談や仕事の斡旋・紹介が受けられます。同様に地方自治体や民間の人材紹介会社などでもシニア就労支援サービスを提供しています。
 このように年齢に関わらず「いくつ」になっても、一定の健康状態を維持しつつ働く意欲さえあれば、以前に比べると働くことへのハードルは下がってきています。
 ところが、60歳を超えて公的な老齢年金を受け取りながら給与を得ると、年金の減額措置(以下、在職老齢年金)が適用されてしまいます。
 在職老齢年金には、60歳から65歳未満の方と65歳以上の方も対象が分けられており、以下の基準で老齢厚生年金の減額または停止されることになります。
【60歳以上65歳未満の方】
総報酬月額相当額(≒月額給与)と老齢厚生年金の基本月額の合計が28万円に達するまでは年金の全額が支給される。
総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計が28万円を上回る場合は、総報酬月額相当額の増加2に対し、年金額1が停止になる。
総報酬月額相当額が47万円を超える場合は、さらに総報酬月額相当額が増加した分だけ年金が支給停止になる。
例1) 総報酬月額相当額が50万円で老齢厚生年金の基本月額が30万円では、年金は26.5万円の支給が停止されて3.5万円となります。
例2) 総報酬月額相当額が35万円で老齢厚生年金の基本月額が15万円では、年金は4万円の支給が停止されて11万円となります。
【65歳以上70歳未満の方(※3)】
老齢厚生年金の 基本月額と総報酬月額相当額の合計額が47万円以下の場合は、年金は全額が支給される
老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額との合計が47万円を超える場合は、「基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-47万円)÷2」の数式に基づいて支給が停止される。
例3) 総報酬月額相当額が50万円で老齢厚生年金の基本月額が30万円では、年金は13.5万円の支給が停止されて16.5万円となります。
 70歳を超えて働かれる方は、どれだけ多くの給与を得ても、厚生年金保険料負担がなくなるとともに年金の支給停止もなくなります。
一部に誤解があるようですが、60歳以降に一定以上の収入があると上記の在職老齢年金が適用されて、年金が支給停止になるわけではありません。
在職老齢年金による支給停止は、厚生年金適用事業所に勤めて60歳以降も厚生年金に加入して上記の一定以上の給料(=総報酬月額相当額)を得た場合に支給が停止される仕組みです。
 したがって、「自営で収入を得る場合」、あるいは「大家さんとして家賃収入を得る」、「株式投資等で収益を上げる」等、給料以外の収入を得た場合には金額の多少にかかわらず、厚生年金の支給停止はありません。

※1 厚労省:高齢者雇用対策の概要
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137096.html

※2 日本年金機構:60歳台前半(60歳から65歳未満)の在職老齢年金の計算方法
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/zaishoku/20150401-02.html

※3 日本年金機構:65歳以後の在職老齢年金の計算方法
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/zaishoku/20150401-01.html

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