2021/03/09

書かれた遺言状の有効性

女性60代 Tonohiroさん 60代/女性 解決済み

体調が思わしくなく、それもあってか、将来のことを気にしていた様子の父が、先日、私たち姉弟に対して、少し前に自分で書いた遺言状を見せました。その内容はしっかりしているので、多分大丈夫だと思うのですが、それは、ただ、自分でしたためたもので、公正役場に持って行って、手続きをしたものでは無いので、それが有効かどうなのかが分かりません。もし、それが有効で無い場合、法律に則った遺産分割ということになるのでしょうか。また、その遺言状を、父は体調が悪いため行けませんが、こちらで、勝手に公正役場に提出しても大丈夫でしょうか。それが無理なら、どのような方法があるでしょうか。父が折角書いたものが無効になるのも忍びないですので、どうぞよろしくお願いします。

1 名の専門家が回答しています

松山 智彦 マツヤマ トモヒコ
分野 相続・介護
60代前半    男性

茨城県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 静岡県

2021/03/09

遺言書は、民法に定めた形式で書かれたものであれば、法的には有効です。これを自筆証書遺言といいます。形式は内容、氏名、日付を自書(手書き)し、押印(認印でOK)して封をします。現在は、自筆証書遺言を法務局で預かってくれる制度があります。ただし、法務局へは本人が出向く必要があり、弁護士を含めた代理人を立てることはできません(介助のための付添はOKです)。また、高所役場で作成する公正証書遺言は、これも本人が出向いて、遺言の内容を口述します。それを公証人が筆記する方法です。立会人が2人以上必要ですが、推定相続人(相続開始時に相続人になる方)とその関係者は立会人にはなれません。あと、あまり例がありませんが秘密証書遺言という方法があります。ただこれは今回のケースでは難しいと思います。なお、自筆証書遺言に記載されている財産の内容を記載した例えば土地であれば、登記事項証明書などの添付資料は、ワープロやコピーでも大丈夫です。まずは、遺言書が民法の形に即したものかを確認しておきましょう。そして封をしておくようにしましょう。

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2021/03/09

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