書かれた遺言状の有効性
体調が思わしくなく、それもあってか、将来のことを気にしていた様子の父が、先日、私たち姉弟に対して、少し前に自分で書いた遺言状を見せました。その内容はしっかりしているので、多分大丈夫だと思うのですが、それは、ただ、自分でしたためたもので、公正役場に持って行って、手続きをしたものでは無いので、それが有効かどうなのかが分かりません。もし、それが有効で無い場合、法律に則った遺産分割ということになるのでしょうか。また、その遺言状を、父は体調が悪いため行けませんが、こちらで、勝手に公正役場に提出しても大丈夫でしょうか。それが無理なら、どのような方法があるでしょうか。父が折角書いたものが無効になるのも忍びないですので、どうぞよろしくお願いします。