2021/04/12

両親の持ち家の処分について

女性50代 tamu0207さん 50代/女性 解決済み

自分の両親と義両親とも地方に戸建を所有しています。義父は昨年から入院手術を繰り返しており(80代)そろそろ今後のことを考えないとならない状況になってきました。自分の両親も70代に入り、漠然とした不安からか要件もないのに頻繁に電話してくるようになりました。
自分夫婦は政令指定都市に居所があり、老後についてもどちらの出身地へ戻るという選択肢は考えていません。それぞれの兄弟についても同様です。
そこで、両親・義両親の持ち家の処分についてですが、地方のため売りに出しても買い手がつかないということが多分に予想されます。
買い手がつかないまま家屋を所有し続ける場合の固定資産税負担・更地にして土地として所有し続ける場合の固定資産税・相続放棄 どれが一番なのか?非常に悩んでいます。
相続放棄した場合、土地(および古家)は誰に帰属し、どういった経過をたどるのでしょうか?ぜひご教授お願いします。

1 名の専門家が回答しています

五十嵐 秀司 ヒデシ イガラシ
分野 相続・介護
60代前半    男性

全国

2021/04/12

こんにちは。「ライフ&マネー」コンサルタントの五十嵐秀司です。
実家が地方にあり、帰る予定がない場合の処分方法について、悩まれる方は多いです。

まず、買い手がつかない物件なのかを、検討する必要があります。今現在お住まいということは、人が住んで生活できる状態ということですから、もしかしたら買い手がいるかもしれません。あるいは借りたいという人もいるかもしれません。
コロナ禍のなか、都会から地方に移り住む人も増えています。そのあたりについて、不動産会社に聞いてみてください。

買い手がつかないということになりますと、
1.家屋を所有し続ける。
2.更地にして所有する。
3.相続放棄する。
が考えられます。

固定資産税は土地のみより、建物つきで所有しているほうが特例措置により税金が軽減されています。たとえば小規模住宅用地(1戸につき200平方メートルまで)の場合、固定資産税は課税標準額の6分の1で、空き家にも適用されていました。
しかし空き家を長期間放置することにより、防災、衛生、景観面などにおいて、地域に住む人たちの生活環境が悪化することから「空家等対策の推進に関する特別措置法」が2015年5月26日に施行されました。2015年度からは適切な管理がされていない空き家に対し、「特定空家等」と指定された場合は、税金の特例措置は受けられなくなります。
もし法律に基づき、自治体の指導があってもメンテナンスをせず放置した場合、勧告を受け「特定空家等」に指定されると、固定資産税の特例が受けられなくなり、小規模住宅用地の場合、税金が6倍になります。
また空き家は防火防災上も望ましくありません。

3の相続放棄ですが、法定相続人全員が放棄すれば、相続財産は国庫に帰属します。ただし特定の財産だけの放棄はできません。他の相続財産すべてを放棄することになりますので、注意が必要です、

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