2021/03/09

相続財産を子供にくれたくない

男性60代 hr_stream1962さん 60代/男性 解決済み

現在58歳の会社員です。家族構成は妻58歳、長女32歳、長男30歳です。老後の悩みですが、子供たちがなかなか自立してくれなくて、困っています。長女は25歳の頃からいじめにあい、8年近くも無職です。途中1日とか、半日は働いてきても、クビになるか、自分からやめてくるかのどちらかです。金使いもあらく、お金の管理は私がしています。無職というより、引きこもりですね。夕方までゴロゴロし、食欲旺盛、ですが片付けはできず、ゴミ屋敷。一方長男は仕事は一生懸命で勤続8年目ですが、昇進目指して頑張っています。ただ、付き合い重視で土日祝も朝速かったり、連絡なしの朝帰りだったりと、母親を振り回しています。きつく怒ると壁に穴あけたらは何度もあり、それ以来私も機嫌の悪いときはひたすら黙って耐えています。私が死んだら、子供たち2人にも当然相続財産がいくと思いますが、減額相続の方法はあるのでしょうか。

1 名の専門家が回答しています

吉野 裕一 ヨシノ ユウイチ
分野 相続・介護
50代前半    男性

島根県 岡山県 広島県 山口県

2021/03/09

ご質問ありがとうございます。

今後は、60歳以降でも働き続けるような時代となり、まだ不安を抱える生活となれば大変ですね

相続については、法定相続分は法律で決められているわけではないので、法定相続分で相続をする必要はありません。

財産の一部を相続人以外に遺贈することも出来ます。
また寄付をする事も可能となります。

その時に必要なのは、遺言ですね。遺言も自筆遺言と公正証書遺言が考えられますが、出来れば、公的な効力を確保できる公正証書遺言で残されると良いと思います。

ただ、昔のように全額を誰かに相続するという様な相続は出来なくなり、遺留分という相続される権利のある方が主張できる権利もあります。

ですので、お子さまに対する遺留分は相続するようにして、それ以上の額を他の方に相続させるような遺言書を作成されると良いですね。


また相続を確実にするためには保険の活用が最適です。

保険を使えば500万円×相続人の人数が非課税となります。
それ以上の額は課税の対象とはなりますが、保険金は保険金受取人の固有の財産となりますので、相続財産には含まれません。

遺言や保険を上手く使いながら、相続対策を行っておきましょう。

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