ご質問ありがとうございます。
ご存知かもしれませんが、相続は借金も相続しないといけないですが、相続放棄することで借金を相続しなくていいです。
一旦、相続してしまうと相続放棄が出来ません。相続してしまったうえで、借金を知ってしまい相続放棄できなくなるというケースがあります。相続放棄は、相続発生(被相続人が亡くなったことを知った日)から3か月以内しかできません。
もし、銀行からの借金を調べたければ、全国銀行協会へ
全国銀行協会HP
https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
クレジットカードや個人消費者金融はCICやJICCとなります。
CIC HP
https://www.cic.co.jp/mydata/index.html
JICC HP
https://www.jicc.co.jp/kaiji/
住宅ローンのような長期にわたる返済期間のある借金は、団体信用生命保険に入っているケースがほとんどで、亡くなった同時に自動的に借金が保険で返済されます。
ただし、個人間の借金で連帯保証人になってるケースは把握しづらく、借用書などを調べないと発見するのは難しいです。
親が生きている間にエンディングノートなどに書き記しておいてもらいたいところです。
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