できるだけ節税する方法を知りたいです

女性30代 cinnamon3さん 30代/女性 解決済み

現在は夫の扶養に入っています。そろそろ扶養を抜けて働こうかと考えているのですが、税制上の扶養に関して言うと年収はいくらに抑えるのが良いでしょうか。できるだけ節税したいと考えています。しかし住民税や所得税など、〇〇〇万円の壁が多くてよくわかりません。年収の計算の際に注意すべき点も知りたいです。(会社から支給される交通費は年収に含む?など)
また前年まで会社員として働いていたため、その時の住民税を今年になり普通徴収にて納めました。更に失業保険を受給したため、その間は国民年金の第1号被保険者として保険料を支払いました。これらは今年働いて給与が発生した場合、年末調整で申告すると節税になるのでしょうか。節税になるのであれば、その条件なども知りたいです。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/03/09

ご質問の件について、質問が令和2年度にあったことから、質問にある「今年」を令和2年度、「前年」を令和元年度としてそれぞれの質問に回答をしていきます。

Q.現在は夫の扶養に入っています。そろそろ扶養を抜けて働こうかと考えているのですが、税制上の扶養に関して言うと、年収はいくらに抑えるのが良いでしょうか

A.質問者様が、税制上の扶養(配偶者控除)の適用を受けたいことを確認し、さらに社会保険の扶養の適用も合わせて受けたいのであれば、給与収入のみで、年間「130万円未満」に抑えておく必要があります。

なお、ここで言う年間とは、1月1日から12月31日までの1年間です。

ちなみに、「年収の計算の際に注意すべき点も知りたいです。(会社から支給される交通費は年収に含む?など)」とありますが、たとえば、交通費の場合、質問者様の自宅から勤務先までの距離や実際に支給される交通費の金額が大きく関係します。

ざっくり言ってしまいますと、非課税通勤費というものがあり、こちらに関しましては、年収に含まれないと考えていただいて結構ですが、以下、参考までに国税庁が公開しているWEBサイトを紹介しておきます。

参考:国税庁 通勤手当の非課税限度額の引上げについて
https://www.nta.go.jp/users/gensen/tsukin/index2.htm

Q.前年まで会社員として働いていたため、その時の住民税を今年になり普通徴収にて納めました。更に失業保険を受給したため、その間は国民年金の第1号被保険者として保険料を支払いました。これらは今年働いて給与が発生した場合、年末調整で申告すると節税になるのでしょうか

A.はじめに、雇用保険から支給される「失業保険=失業給付金」は、税法上、非課税所得に該当するため、収入に含める必要はありません。

また、「今年働いて給与が発生した場合」とあることから、質問者様は、令和2年度の1月1日から12月31日までの1年間において、おそらく収入がなかったと考えられます。

したがって、質問者様のご主人は、年末調整または確定申告で質問者様を控除対象配偶者として「配偶者控除」の適用が受けられ、節税になると推測されます。

加えて、「その間は国民年金の第1号被保険者として保険料を支払いました」とあることから、1月1日から12月31日までの1年間で実際に支払った国民年金保険料は、「社会保険料控除」の対象となります。

この時、社会保険料控除の適用を受けるにあたり、収入の少ない質問者様ではなく、ご主人が適用を受けることによって、さらに節税対策になり、こちらは、以下、国税庁の解説においても合理的に認められております。

納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができます。これを社会保険料控除といいます。控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又は給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です。

出典:国税庁 No.1130 社会保険料控除 1 社会保険料控除の概要より引用
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm

上記解説にある「生計を一にする」とは、日常生活を共にしているということを意味し、収入の多い少ないに関わらず、夫婦の収入を合わせて日常生活を共にしているのが普通です。

この時、ご主人が得た収入から質問者様の国民年金保険料を納付したと考えることも当然にできるため、質問者様の名前で国民年金保険料を納めたとしても、ご主人が社会保険料控除の適用を受けられることになります。

そのため、「これらは今年働いて給与が発生した場合、年末調整で申告すると節税になるのでしょうか」とありますが、世帯全体の節税効果を考慮すると質問者様よりもご主人に適用をした方が、効果は高いと言えそうです。

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