会社員の経費はどこまで認められるの?

男性40代 marco611さん 40代/男性 解決済み

サラリーマンをしていますが、経費として何が認められて何が認められないかを知りたいと思っています。例えば、スーツを買った際に、スーツ代はサラリーマンの経費として認められて控除の対象になるのか? また、会社で使用する筆記用具(万年筆や筆箱、あるいはスケジュール帳など)は認められるのか? 認められるのなら、その基準はどこにあるのか? 具体的には何は認められて、何が認められないのかが比べられながら記事にまとまっていると大変助かると思います。また、認められるのであれば、どのようにすれば税金を控除されるのかそのやり方が具体的に提示されていてほしいです。レシートを確定申告で出すだけでよいのか? 領収書が必要なのか? 会社に何か書類やサインなどをもらう必要があるのか?

1 名の専門家が回答しています

小松 康之 コマツ ヤスユキ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
50代後半    男性

東京都 神奈川県

2021/03/09

ご質問いただき、ありがとうございます。
サラリーマン、つまり給与所得者が次の1から7の特定支出をした場合、その年の特定支出の額の合計額が、下記の表の区分に応じそれぞれ「特定支出控除額の適用判定の基準となる金額」(=その年中の給与所得控除額×1/2)を超えるときは、確定申告によりその超える部分の金額を給与所得控除後の所得金額から差し引くことができる制度があります。これを給与所得者の特定支出控除といいます。
この特定支出とは、給与所得者が支出する次に掲げる支出のうち一定のものです。
 
1 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出(通勤費)
2 勤務する場所を離れて職務を遂行するための直接必要な旅行のために通常必要な支出(職務上の 旅費)
3 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出(転居費)
4 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出(研修費)
5 職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費)
※平成25年分以後は、弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費も特定支出の対象となります。
6 単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な 支出(帰 宅旅費)
7 次に掲げる支出(その支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出 に限り ます。)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明がさ れたもの (勤務必要経費)
 (1) 書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを購入するための費用(図書費)
 (2) 制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入す   るための費用(衣服費)
 (3) 交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある   者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出(交際費等)
※7の支出については、平成25年分以後、特定支出の対象となります。

なお、これらの七つの特定支出は、いずれも給与の支払者が証明したものに限られます。

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