親を扶養に入れることはできますか?

女性40代 Sandy333さん 40代/女性 解決済み

昨年父が亡くなり、母と同じ家で二人暮らしをしています。私は一般企業の会社員(正社員)です。母は現在、遺族年金と老齢年金をもらって生活しています。遺族年金分は非課税と聞きましたので、母の老齢年金分だけを計算すると年収が180万円には及ばないことになるため、母を私の扶養に入れたいと考えています。今一緒に住んではいるのですが、役所の書類上は世帯は私と母は別のままになっています。この場合、世帯を同じにしなければ母を私の扶養にいれることはできないのでしょうか?また、扶養に入れることができた場合は、どんな税金がどれくらい安くなるものなのでしょうか?いろいろと初めてで分からないことだらけです。ご回答、どうぞよろしくお願いいたします。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/03/09

ご質問の件について、質問が令和2年度にあったことから、令和2年度の税法に基づいてそれぞれの質問に回答をしていきます。

1.税法上の扶養について

質問内容を確認し、「今一緒に住んではいるのですが、役所の書類上、世帯は私と母は別のままになっています。この場合、世帯を同じにしなければ母を私の扶養にいれることはできないのでしょうか?」とありますが、結論から申し上げて、質問者様の場合、母親を税法上の扶養親族として「扶養控除」の適用が受けられ、世帯を同じにする必要はありません。

ちなみに、国税庁では、扶養控除の対象となる扶養親族に該当する人の範囲を以下のように解説しており、その年の12月31日の現況で4つの条件すべてを満たしていることを要件としています。

(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。

質問者様の母親は、質問者様から見て、1親等の血族にあたるため、上記条件を満たしています。

(2) 納税者と生計を一にしていること。

「納税者と生計を一にしていること」とは、簡単に解説しますと、質問者様と日常生活を共にしていること、という意味にあたり、こちらも上記条件を満たしています。(質問者様が懸念している世帯を同じにすることを要件としていない)

(3) 年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。
 (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

質問者様の母親は、公的年金の支給を受けており、「遺族厚生年金と老齢基礎年金を併給」していることが容易に推測できます。

この結果、母親の雑所得は0円となり、合計所得金額が48万円以下であることから、上記条件を満たしています。

(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

事業専従者とは、ざっくりと事業を営んでいる家族を手伝っている親族のことを指し、母親は事業専従者でないため、上記条件を満たしています。

参考:国税庁 No.1180 扶養控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm

つまり、すべての要件を満たしているため、扶養控除の対象になると言い切れます。

2.扶養に入れることができた場合は、どんな税金がどれくらい安くなるのか

母親を扶養控除として適用できることがわかりましたが、これによって、納めるべき所得税および住民税が大きく軽減されることになります。

なお、扶養控除の金額は、母親の年齢が12月31日時点で何歳なのかによって大きく変わります。

・一般の控除対象扶養親族:母親の年齢が12月31日時点で69歳以下(控除額38万円)
・老人扶養親族:母親の年齢が12月31日時点で70歳以上、かつ、同居(控除額58万円)

ちなみに、具体的に軽減される節税効果というのは、質問者様の源泉徴収票を見なければわかりませんが、年末調整でいつもよりも多く還付されたと気が付けるほどの効果は期待していただいて結構です。

3.回答者が率直に感じたちょっとためになるかもしれない下世話な話

質問では「昨年父が亡くなり、母と同じ家で二人暮らしをしています」とあることから、令和元年度に父親が死亡したことがわかります。

そして、令和2年度に今回の質問があったということは、おそらく、令和元年度から現在と同じ状況が続いていたと推測することができます。

仮に、そうであったとするならば、質問者様は、令和元年度の年末調整にて、母親を扶養控除の対象にしていなかったことにつながり、結果として、所得税および住民税を納めすぎているのではないかと思われます。

もしも、上記の推測がその通りであったとするならば、質問者様は、所得税の還付申告を行うことによって、納めすぎた税金を還付される結果につながると言い切れます。

還付申告は、過去5年間に遡って行うことができるものとなっているため、早めに還付申告を行い、納めすぎた税金を還付してもらうのが質問者様にとって得策になるものと思われます。

不明な場合や疑問な場合は、税務署、税理士、税務に詳しいFPなどへご相談いただき、適切に対応いただくことをおすすめするのと同時に、本当に下世話ですが、税金が無事還付された場合、父親の仏前にいつもよりも立派なお供え物をしても良いかもしれませんね。

専門家にお金の悩みを相談できます

・ 月300円(税別)

・ 毎月3回まで質問が可能

・ 最短5分で回答可能

・ 100名超の認定専門家が回答

・ 回答率99%

関連する質問

妻のパートの所得による税金の違いについて

妻がコンビニでパートとして働き始めました。店長からどの位収入が欲しいか聞かれ「年間100万円くらい」と答えました。そうしたら、年間の所得が93万円、103万円、130万円で掛かってくる税金が違うと言われたそうです。93万円なら非課税。103万円以下なら扶養から外れる。130万円以上なら社会保険から外れる。という説明は受けたようですが、正直どのくらいの税金が掛かってくるのか解りません。私自身は自営業ですので、社会保険ではありません。なので年間所得が103万円以上になった場合に掛かってくる税金が、どの税金でどのくらいの金額が増えるのか具体的に知りたいです。また扶養から外れると税金としては、どの税金がどのくらい増えるのか知りたいです。宜しくお願い致します。

男性50代前半 kanukanoriさん 50代前半/男性 解決済み
佐藤 元宣 1名が回答

退職後の年末調整について

50代の専業主婦です。病気療養の為、10月末で会社を退職して、夫の扶養家族になりました。夫は、社会保険に加入しております。夫の会社から、年末調整の用紙が届いたのですが、記入のしかたがよくわかりません。私の今年度の所得が、133万円を超えているのですが、病気療養中の為、今後しばらくの間は、働く予定はありません。私の年末調整は、自分で確定申告しなければならないようですが、市より住民税の振り込み用紙が届きましたが、支払い後の納付書も必要になりますでしょうか。会社を退職する前に1ケ月間、休職していたので、傷病手当金を請求する予定ですが、確定申告をする時、何か必要な書類がありますか。退職金は、どういう扱いになりますか。私の名義の生命保険でも、夫の年末調整の生命保険料控除に使えますか。

女性60代前半 it1009yaさん 60代前半/女性 解決済み
佐藤 元宣 1名が回答

相続税を抑えるには

私は30代の女性です。親はまだ2人とも健在で60代ですが、祖父が亡くなった時に父親が相続をするのに大変そうにしていた記憶があり、相続をスムーズかつ、相続税を抑える方法があればと思い、ご相談させていただきました。相続と言ってもたいしたものはなく、60坪程度の土地と家、10坪程度の土地くらいです。現金や有価証券等の状況は詳しくは分かりませんが、ほとんどないに等しい状態かと思います。私には妹がひとりおり、私も妹も未婚です。以前、生前贈与すると相続税が抑えられるという情報を聞いたことがあるのですが、本当でしょうか?このような状況で、相続をスムーズにかつ相続税を抑える方法があれば、ご教示いただきたいです。

女性40代前半 5f9fcfbcb7023さん 40代前半/女性 解決済み
鎌倉 一江 1名が回答

固定資産税が怖いです

今年新築で家を買いました。土地と建物あわせて3200万ローンを組みました。住まいの給付金が初回で出たため、今年の固定資産税と都市計画税は支払い終わったのですが、来年からの支払いが不安です。というのも、わりと安直になんとかなるだろうと考えていたふしがあり、実際に住んでみるとなかなかさまざまな出費が大きく、その割には収入が足りていないので毎月赤字だからです。今までは政府のポイント還元や、補助金、ボーナスなどでやりくりをしていましたが、来年はコロナ禍でそういうわけにもいかなそうで怖いです。確定申告で一部所得税や住民税が住宅ローン控除されるときいていますが、それで固定資産税を払えるくらいになるのでしょうか。

女性30代後半 suishouさん 30代後半/女性 解決済み
植田 英三郎 1名が回答

ふるさと納税の疑問点

私は6年前からふるさと納税をしており、毎年ワンストップ特例制度を利用するため、納税先を5自治体以内にしています。疑問点①納税した金額は、所得税から引き下ろされると調べましたが、初冬は住宅ローン控除の金額を差し引くと残っておらず、原資が分かっておりません。ふるさと納税で支払った税金はどこから控除されるのでしょうか?住民税より控除されると聞いたことがありますがあっておりますでしょうか?疑問点②ふるさと納税の上限金額をふるさとチョイスの計算式を元に算出して毎年納めていますが、家族構成や源泉徴収により金額が変わってくるため、上限を超えて納めていないか心配です。もう少し分かりやすい計算式はありますでしょうか?

男性40代前半 GUCCI2227さん 40代前半/男性 解決済み
内宮 慶之 1名が回答