2021/03/09

相続はどうなるのでしょうか

女性50代 shirokaiさん 50代/女性 解決済み

現在、築30年以上の分譲マンションに住んでいます。
親名義だったのですが、両親が共に他界し、姉と協議の結果、私がこのマンションを相続することになりました。

姉は結婚していますが、私は独り身ですので、私が亡くなった後にこのマンションを相続する子供はいません。

現在、姉は再婚し、家族構成は三人の子供と現在のご主人です。
子供たちは全員成人をしており、現在のご主人とは養子縁組はしていないと聞いています。

私が姉より先に亡くなった場合は、直系親族である姉がこのマンションを相続することになると思いますが、姉も亡くなっていた場合、このマンションはいったい誰が相続することになるのでしょうか。

また、姉の三人の子供たちだけではなく、義兄にも相続権が発生するのでしょうか。
良く分からないので、教えてください。

1 名の専門家が回答しています

松山 智彦 マツヤマ トモヒコ
分野 相続・介護
60代前半    男性

茨城県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 静岡県

2021/03/09

現在の親族関係の場合、相続人はお姉様になります。その場合、ご自身が両親より相続したマンションなどは、相続人であるお姉様が相続することになります。ですが、もしお姉様がご自身より先に亡くなった場合、お姉様のお子様がお姉様の相続分を代襲することになります。つまり相続人として、マンションなどを相続することになります。なお、お姉様の配偶者(夫、つまりご自身からみて義兄)は、相続人になることはありません(相続権はなし)。また、例えお子様とお姉様の配偶者との間で、養子縁組を締結した場合であっても相続人になることはありません。参考までに、ご自身が結婚した場合、配偶者とお姉様が相続人になりますが、その時の法定相続分は配偶者が3/4、お姉様は1/4になります。もし代襲する場合は、この1/4がお姉様のお子様に引継がれることになります。あと、相続税の件ですが、基礎控除額が3,000万円+600万円×法定相続人の数になります。お姉様だけの場合は3,600万円なので、マンションなどの相続財産の評額合計が3,600万円以下であれば、相続税は課税されません。

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