副業活動における収入に対する税金の抑え方

男性40代 ニッキさん 40代/男性 解決済み

個人事業主として、副業に勤しんでおります。
副業はリモートで自宅兼事務所として作業しております。この場合、経費として計上できる範囲はどこまでか?どのような根拠があれば経費としてあげていいのかを知りたいです。
家賃や電気代、水道代などは、家事按分という考え方で副業で使った分は経費申請できると見ましたが、個人の判断では難しいところもあると思います。また、わざわざ高い依頼料で税理士を頼むほどの収入があるわけではありません。ある程度はYoutubeやネット記事で経費範囲の考え方はわかるのですが、なかなか個別のケースに当てはまらないことが多いので困っています。
こういうケースは経費申請したらNGとか追徴課税になるとか、過去の事例からOKとNGの境がわかるような指針があれば教えてください。

2 名の専門家が回答しています

植田 英三郎 ウエダ エイザブロウ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
80代前半    男性

大阪府 兵庫県 奈良県

2021/06/23

ご相談頂き有難うございます。

個人事業主として副業に勤しむと記載されていますが、本業はどこかにお勤めの給与所得者でしょうか。
その場合は、少額の場合は雑所得になり、もう少し本格的な個人事業の場合は事業所得になりますから、事業開始届を税務署に提出することになります。

事業所得と雑所得の明確な区分はないようで、雑所得でも必要経費は認められていますので、雑所得のままでよいのではないでしょうか。 青色申告の特典を利用した方が税務上得になる時点が、事業開始届の時期となるでしょう。

必要経費の問題ですが、その収入を得るために掛かった費用が該当します。リモートでパソコンを使っての仕事のようですから、パソコン関係の費用(パソコンの購入費、アプリ等のサブスク費用、プロバイダー費用)、通信費、消耗品費用などの内、副業に使用している比率分が該当します。

プライベート用との比率は実態に合わせて、全額・1/2・1/3などの比率があるのではないでしょうか。
特に面倒なのが家賃や光熱費、水道費ですが、副業レベル(年間50万円以下)では経費として計上は難しいのではないでしょうか。
根拠を明示した上、副業の経費に含めてみて、確定申告時に相談してみるという手もあるかもしれません。

また、支出と記帳を日付に合わせて行うと共に領収書やレシートは不可欠です。家計や個人のお小遣いとは別の現金預金管理を行うことが会計の信用を高めることにつながります。
確定申告の時だけでなく、日常から副業の収支を付けておくことが大事なことと思われます。

舘野 光広 タテノ ミツヒロ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
60代後半    男性

全国

2021/06/23

ご質問ありがとうございます。
FP事務所ブレイン・トータル・プランナーの舘野です。

本件は、税務に関するご質問となりますから、FPが迂闊にお答えすることは控えさせて頂きます。

但し、税制として、国税庁のホームページから、副業に係る雑所得の金額計算表によりますと、ある程度の経費を計上することは認められています。御相談者様の副業がどのような業種であるかによって売上を上げるために必要な経費が明らかになります。つまり、ライターであれば、取材のための旅費交通費は必要でしょうし、取引先との打ち合わせのための飲食代や、お土産代は接待交際費として認められる可能性はあります。

また、業務で使用する車のガソリン代や、車検費用などは、自家用車を使用するのであれば、その使用頻度に合わせて費用とすることも可能かも知れません。更に業務で使用するパソコンの購入であれば、10万円以上であれば、減価償却費として毎年費用計上することも可能でしょう。更に、どの項目にも該当しない費用は、雑費としして処理することも可能と思われますが、判断に迷われた時には、堂々とエリアの税務署に、お問合せすれば良いと思います。意外としっかりしたご意見を頂けるものです。但し、判断に迷う場合には、御相談者様の御判断で処理されて下さいとのご意見を頂くことも多いものです。

税金に関する知見は、税務署の職員の方が一番のプロですから、国税に関することは、御自身で調べるためには、国税庁のタックスアンサーで調べられて、それ以外は国税局相談センターにつないでもらうことで、直接にご支援をいただくことが出来ます。

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