年末調整以外の節税は?

男性30代 7718h_hさん 30代/男性 解決済み

33歳、年収400万円程度。妻33歳、パート勤務(扶養控除内)。子供2人(5歳、3才)。自分を含め家族の生命保険等に加入し年末調整を行っていますが、大きな節税対策にはなっておりません。そこでふるさと納税を検討しております。納めた金額の3割程度が返礼品として届きますが、全額が所得税及び住民税の控除になるのか、返礼品を除いた金額が控除になるのか分からないです。また、ふるさと納税した金額がいくら以上であれば確定申告が必要なのか教えていただきたいです。実際にふるさと納税は税対策として得なのか全く分からないです。ファイナンシャルプランナーとしてお得なふるさと納税納税先があるのであれば、紹介していただきたいです。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 その他資産運用
40代前半    男性

全国

2021/03/09

質問内容を一通り確認させていただき、質問が令和2年度にあったことから、令和2年度の税法に基づいてそれぞれの質問に回答をしていきます。

Q.納めた金額の3割程度が返礼品として届きますが、全額が所得税及び住民税の控除になるのか、返礼品を除いた金額が控除になるのか分からないです。また、ふるさと納税した金額がいくら以上であれば確定申告が必要なのか教えていただきたいです

A.結論から申し上げて、ふるさと納税をした金額の全額が所得税および住民税の控除対象にはならず、ふるさと納税をした金額が2,000円を超えた場合に寄附金控除の適用が受けられます。

上記の回答につきまして、国税庁が解説している寄附金控除のWEBサイトを引用してそれぞれ回答していきます。

寄附金控除の金額とは

寄附金控除の金額は、以下の計算式にあてはめて計算した金額となります。

次のいずれか低い金額-2千円=寄附金控除額

イ その年に支出した特定寄附金の額の合計額
ロ その年の総所得金額等の40%相当額

出典:国税庁 No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除) 3 寄附金控除の金額より引用
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1150.htm

寄附金控除の計算式より、実際に寄附金控除の対象となる寄附をした金額から2,000円を差し引いた金額が寄附金控除として適用できる金額となります。

したがって、ふるさと納税をした金額の全額が所得税および住民税の控除対象にはならず、ふるさと納税をした金額が2,000円を超えた場合に寄附金控除の適用が受けられます。

たとえば、ふるさと納税として10,000円を寄附した場合、2,000円を差し引いた8,000円が寄附金控除の金額になるといったイメージです。

Q.実際にふるさと納税は税対策として得なのか全く分からないです

A.ふるさと納税は、すべての人にとって節税対策になるとは言い切れません。

ちなみに、質問者様の場合、ふるさと納税を行う以前に「iDeCo(個人型確定拠出年金)」をされた方が、節税効果は高く、かつ、老後資金として残せる理由から、そちらの方を優先して行う方が得策なのではないかと個人的に感じています。

ふるさと納税は、あくまでも寄附でありますから、ご自身の資産として残りません。

その辺をいま一度、考慮した上でふるさと納税をされることが望ましいのか改めて自問自答しておきたいものです。

Q.ファイナンシャルプランナーとしてお得なふるさと納税の納税先があるのであれば、紹介していただきたいです

ふるさと納税は、寄附であり、ご自身が寄附をしたい地方自治体に行うべきものであるため、お得といったものはないと考えるべきだと思います。

しかしながら、返礼品目的で寄附をする人も当然におられ、損得勘定が先行しているのが現状です。

仮に、質問者様も返礼品目的の寄附をするのであれば、やはり、ふるさと納税サイトなどを確認しながらご自身で探していただくことが最も望ましいと言えるでしょう。

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