2021/03/09

自分の父親の相続について

女性30代 myumyu8852さん 30代/女性 解決済み

私の父親は十数年前に愛人を作り、その愛人との間に子どもが1人います。認知をしているので私とは異母兄弟となります。私には弟もいるので、今まで姉弟2人だと思っていたのが3人だと分かりました。その際に気になるのが相続に関してです。実家は母親のお金で購入したマンションですが、父親は社長業をしており貯蓄は沢山あるようです。父親は2年ほど前に愛人と別れ、母親の元に戻ってきて一緒に住んでいます。愛人は父親がローンで購入した家で子どもとともに暮らしています。もし父親が亡くなったら、その場合のローンも相続しなければならないのか、父親の遺産などはどのように分配されるのかを知りたいです。また、愛人との子どもはまだ小学生なので、教育費を支払っているそうです。現段階で父親に何かあったらその場合の教育費の支払い義務などはどうなるのかを教えていただきたいです。

1 名の専門家が回答しています

松山 智彦 マツヤマ トモヒコ
分野 相続・介護
60代前半    男性

茨城県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 静岡県

2021/03/09

まず、お父様が亡くなった場合の民法上の法定相続分についてご案内します。また、子供についてはお父様は認知したものとします。この場合、配偶者たるお母様が1/2、子供たち3人がそれぞれ1/6になります。以前には嫡出子と非嫡出子で相続分に差がありましたが、現在はそれがなく、平等に分けることになっています。次に相続が開始された場合の相続する財産ですが、一身専属の権利義務については、相続対象にはなりませんが、借入金(ローン)は相続財産に含まれることになり、ローンだけを相続しないことはできません。ただし、相続人それぞれは、単独で相続放棄することができます。この場合、すべての相続財産を放棄することになります。または相続人全員の合意のもと、プラスの財産の分までローンなどのマイナスの財産を相続する限定承認という方法もあります。いずれの場合も3か月以内に意思表示が必要になります。なお、教育費については、遺産分割という形で支払うことになると考えられます。

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2021/03/09

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