2021/03/09

生前贈与の考え方

男性50代 tammnoさん 50代/男性 解決済み

生前贈与の考え方についてです。正直なところ証券や不動産で相続をする事は子供の世代や孫世代に負担をかけるからと言うことで、教育資金やお小遣いと言う形で生前贈与をしようと言う話をよく聞きます。実際に祖父母から同じような話をもらっているのですが、どこまでが税金が必要ないのかがよくわかっていません。両親もわからに生前贈与という言葉に踊らされて、やりとりを行っているのですが、本当に問題がないのかを検討したいと思います。可能であればそれぞれの項目について非課税かどうかをファイナンシャルプランナーの方に相談の上今後きちんとしていきたいなというのが正直なところです。後々のトラブルを防ぐためには今の家からきちんとしておいた方が良いというのが私の考えなので。

1 名の専門家が回答しています

松山 智彦 マツヤマ トモヒコ
分野 相続・介護
60代前半    男性

茨城県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 静岡県

2021/03/09

まず、原則として、祖父母から孫への贈与をした場合、贈与税の課税対象になります。しかし、教育資金として、その支出が発生する都度、祖父母が支払った場合は、その支払いに対しては贈与税の課税対象にはなりません。また、「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」として、金融機関等で手続きを行った場合、最高1,500万円まで贈与税が課税されません。この課税措置は令和3年3月31日までとされていますが、令和2年12月現在、2年の延長の方向で政府が動いています。ただし、条件等が変わる可能性がありますので、期限内までに手続きを行うか、延長が決まった場合の内容等を確認するようにしてください。なお、金融機関等で手続きを行うので、税務署等での手続きは必要ありません。また、この形であれば、何か問題が生じるようなことはありません。なお、支払いの発生の都度、祖父母が支払った場合のケースにおいては、領収書や振込履歴等を残しておくようにしましょう。参考までに贈与税の課税対象になったとしても、受贈者(孫)が受取った贈与額の合計が110万円までは基礎控除として課税されません。

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