相続税について

男性40代 riso2721さん 40代/男性 解決済み

親が亡くなった時の相続税についてわからないことが多いです。現在は実家の一軒家がありますが父親しかおらず、その父親も現在は施設に入っており、もし父親が亡くなった時に実家をどうするか、それを相続をしたときの税金がどうなるのか。兄弟が3人いますが、分けた時はどうすれば良いのか、わずかながらの預貯金も相続した時にはどれくらいの税金がかかるのが。全く知識がないのでわからない状況です。今まで何かを相続した経験がなく、まだ兄弟で話し合いは出来ていませんが、今から相談出来れば、今後のためにいろいろと知識を取り入れておければと思っています。相続に関してはいろいろと揉めるとも聞いたことがありますし、兄弟で揉めることは避けたいので、相談出来ればと思います。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/03/09

質問内容を一通り確認させていただき、それぞれの質問に回答をしていきます。

Q.現在は実家の一軒家がありますが父親しかおらず、その父親も現在は施設に入っており、もし父親が亡くなった時に実家をどうするか、それを相続したときの税金がどうなるのか。兄弟が3人いますが、分けた時はどうすれば良いのか、わずかながらの預貯金も相続した時にはどれくらいの税金がかかるのか、全く知識がないのでわからない状況です

A.相続税がかかるのか、かからないのかにつきましては、相続税の基礎控除額を計算し、父親の財産が相続税の基礎控除額を超えるのか、超えないのかを大まかに確認しておく必要があります。

今回の質問内容を確認しますと、相続税の基礎控除額は以下のように計算されるものと思われます。

相続税の基礎控除額:3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円

父親が死亡した場合、配偶者がおらず、3人の子供が法定相続人になることが予測でき、この結果、父親の財産(不動産や預貯金などの合計)が4,800万円以下であれば相続税をそれぞれの相続人が納める必要はありません。

そのため、まずは、この4,800万円を超えるのか、超えないのかをあらかじめ確認しておくことが望ましいと言えます。

なお、父親の財産を3人で分ける場合、後々のトラブルを防止するために「遺産分割協議書」を作成し、それぞれの相続人が1部ずつ保有しておくのが一般的です。

相続で揉めないようにするためには、3人の相続人で話し合い、すべての相続人が納得した遺産分割をすることが望ましく、要は、そこがすべてと言い切っても過言ではありません。

そのため、必ずしも平等に3分割しなければならないといったことはなく、たとえば、施設に入っている父親の面倒を普段から見ている子供が、より多く遺産を受け取るなどができれば、不公平感や揉めない相続がしやすいのではないかと考えられます。

実家の一軒家における相続について

不動産である実家の一軒家を相続した場合、相続登記を行い、所有権移転登記を行うことが義務化されることになっています。(2020年秋ごろ)

そのため、義務化された後に父親が死亡し、相続が発生した場合、誰が実家を相続して所有者になるのかが1つの問題となります。

実際のところ、実家の所有権における持分を3分の1ずつのように、平等に分けることも手続き上、可能なのですが、実家の建物や土地を売却する場合などにおいては、スムーズに話が進めにくいといったデメリットもあります。

そのため、推定相続人にあたる3人で、実家の土地や建物を相続が発生した後、どのようにするのか、どのようにしたいのか、あらかじめ話し合っておきたいものです。

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