所得税について

男性20代 あキャッチさん 20代/男性 解決済み

僕は今大学生でアルバイトをしています。接客に関するバイトです。平均で月に大体5万円ぐらい稼いでいて年収換算すると60万円ぐらいです。そこに母からの仕送り月に4万円1年で48万円貰っています。つまり僕は1年間で自由に使えるお金は約108万円と言うことになります。この生活では何とかやりくりできている状況ですが幸福と言うわけではありません。しかし、税の1つに所得税つまりこれらの収入から税が加算されているということになります。しかし、その所得税がちゃんと反映されているのかがよく分かりません。万が一所得税が収入から反映されていないと脱税になってしまいます。そこで、所得税が反映されているか確認する方法、もし反映されていなければどこで累計所得税を払うことができるのかを知りたいです。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/03/09

ご質問の件について、結論から申し上げて、質問者様が所得税を納めなければならないといったことはありませんので心配しないでいただいて結構です。

この理由について、以下、回答をしていきます。

はじめに、質問に「接客に関するバイトです。平均で月に大体5万円ぐらい稼いでいて年収換算すると60万円ぐらいです」とありますが、こちらは、税法上、給与所得に該当します。

仮に、年収が60万円だとしますと、質問者様の給与所得は、5万円(60万円-55万円)となり、所得税の基礎控除48万円を差し引きすると、計算結果はマイナスとなります。

税法上、計算結果のマイナスは0円扱いとなるため、結果として所得税および住民税を納める必要はないと判定されます。

次に、「母からの仕送り月に4万円、1年で48万円貰っています」とありますが、こちらは、質問者様の所得に該当することはなく、厳密に言えば贈与にあたります。

つまり、この場合、所得税ではなく贈与税の課税対象になるのですが、この48万円に対しても質問者様が贈与税を納める必要はありません。

この理由は、贈与税がかからない場合というものがあり、国税庁で解説している以下の文言に該当するものと考えられるからです。

贈与税は、原則として贈与を受けたすべての財産に対してかかりますが、その財産の性質や贈与の目的などからみて、次に掲げる財産については贈与税がかからないことになっています。

2 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの。ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。

出典:国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合より一部引用
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm

通常、大学生などに対する親などからの仕送りは、生活費や教育費などに充てられることが一般的であり、現に、仕送りを生活費として使っているわけでありますから、この48万円に対して贈与税が課されることはありません。

加えて、贈与税には、先に回答した所得税のように基礎控除の金額が設けられており、その金額は110万円です。

つまり、質問者様が1月1日から12月31日までの1年間で110万円を超える贈与を受けない限り、贈与税を納める必要はないことを意味します。

これらの理由から、質問者様は、所得税および贈与税のいずれの税金も納める必要はないと言い切ることができます。

アルバイト収入を増やす場合は注意が必要

こちらは下世話な余談となるのですが、質問者様の概算年収は60万円程度であり、質問者様の父親または母親のいずれかは、控除対象扶養親族として、質問者様を扶養控除の対象にしていることが十分予測されます。

この時、質問者様が、今後、アルバイト収入をこれまでよりも増やす場合は注意が必要となります。

具体的には、質問者様の給与収入が103万円を超えてしまいますと、扶養控除の対象から外れてしまい、父親または母親のいずれかが納めるべき所得税および住民税が大きく増加してしまう懸念があるからです。

ちなみに、マイナンバー制度によって、個人の年収や所得は簡単に把握されるため、この点は要注意と言えます。

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