扶養に入っている際の確定申告

女性40代 nina1231さん 40代/女性 解決済み

現在は仕事をしておらず、専業主婦になって乳幼児の子供の世話をしています。子供が私がつきっきりでなくても大丈夫になってきたので、週末だけ外で働きたいと思っています。今までも在宅で細々と仕事をしていましたが、労力のわりに稼げる金額が少なく、外で働くほうが手っ取り早いと思ったからです。在宅の仕事は1年の収入が20万円以下でしたが、外で働くようになると1年の収入が20万円を超える予定です。稼いだ額が20万を超えると確定申告の必要があると聞いたことがありますが、夫の扶養に入っていても20万円の稼ぎを超えると確定申告の必要があるのでしょうか。税務署に行くと長い時間待たされるので、ネットか郵送で申告をしますが、それも面倒なのでできれば確定申告をしない方法が知りたいです。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/03/09

ご質問の件について、週末だけ外で働くということは、パートや日雇い労働者のように勤務先から給与の支払いを受けることになると推測されます。

この時、勤務先から得た給与収入は、「給与所得」に該当することになるのですが、仮に、勤務先が年末調整を行ってくれる場合、質問者様は確定申告を行う必要はありません。

ただし、パートなどで給与収入があり、在宅の仕事で年間所得が20万円を超えた場合、夫の扶養に入っているのは別として確定申告をしなければなりません。

なお、「税務署に行くと長い時間待たされるので、ネットか郵送で申告をしますが、それも面倒なのでできれば確定申告をしない方法が知りたいです」とあり、これを解決する最もわかりやすい方法としては、「在宅の仕事で年間所得が20万円を超えないようにすること」と言えます。

あくまでも詳細な金額を見なければ適切な判断はできないと前置き致しますが、質問全体から、質問者様の収入(所得)は、年間を通じて少額になることが予測されます。

そのため、仮に、年間の給与収入が55万円(給与所得控除額)以下で、かつ、在宅の仕事で年間所得が43万円以下であったとするならば、所得税および住民税のいずれもかからず、確定申告等もする必要がないと言えます。(原則として確定申告をする必要があるとされているものの、結果として納めるべき税金が発生しないため、申告をしても申告をしなくても結果は同じという意味です)

質問者様からしますと、様々な数字が出てきて何が何なのかわからない部分があるのかもしれません。

回答者個人としては、週末だけ外で働くことで年間見込収入がどのくらいなのか、在宅の仕事で年間見込収入がどのくらいなのかをまとめて、専門家へお伝えすることで、より確実な回答を得られることになると言い切ります。

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