建物土地の共有名義について

男性70代 三輪たかしさん 70代/男性 解決済み

私の今持っている建物土地は、妻との共有名義です。例えば私が先に亡くなった場合のことを考えますと、子供が二人いますが、どのように分割するのが適正なのでしょうか?私の遺産は、自宅が2500万円と預貯金のみです。その場合、やはり自宅を売却した方が、分けやすいと思いますが、その場合は自宅を子供二名も共有名義にした方が良いでしょうか?友人から聞いたのは、換価分割というやり方があるそうなのですが、教えて頂ければありがたいです。それから共有財産になる場合は、相続税はどうなるのでしょうか?単純に共有財産すべての額に課税される相続税が、均等に各相続人に課税されるのですか?また、課税される額とは如何程ですか?ご教授いただけるとありがたいです。

1 名の専門家が回答しています

松山 智彦 マツヤマ トモヒコ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
60代前半    男性

茨城県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 静岡県

2021/03/09

相続税の納税額については、不動産の状況(土地と建物の割合や路線価など)が不明なのでお答えすることができません。ご了承ください。なお、相続税には3,000万円+600万円×法定相続人の数の基礎控除があり、ご自身の場合、4,800万円までは課税されません。また、相続税の計算いける相続財産の評価額は、不動産の場合、時価よりも低くなるのが一般的です。そこでご心配されている相続対策ですが、ご自身亡くなった場合、共有名義になっている不動産を奥様に相続させるのはいかがでしょうか?その後奥様が亡くなった時にお子様に相続させるやり方であれば、スムーズに行くと思います。配偶者が相続した場合、1億6,000万円の配偶者控除がありますので、相続税を軽減(または課税されない)ことが可能になります。どうしてもご自身が亡くなった時に不動産を相続させるのであれば、子供と共有名義にするという方法が良いかと思います。なお、換価分割とは、不動産などを性分、換金して金銭で分ける方法をいいます。なので、共有名義の不動産の場合には、あまりいい方法ではないと思います。

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