配当金等の確定申告

男性60代 pinkiri100さん 60代/男性 解決済み

<現状>
私:50歳代半ば・正社員、妻:50歳代前半・パート、子供:小学生
世帯年収:約700万円(私:600万円、妻:100万円)、ローンなし、持ち家あり
貯蓄:約1500万円(銀行預金)

子供の養育費および老後資金のため、妻が株式投資を始める予定です。株式投資を行った場合、配当金や株式の売買利益については特定口座で税金が20%の源泉徴収がされるとお聞きしましたが、確定申告を行えば、年収が限られているため、税金の一部が還付されると考えて良いでしょうか? また、確定申告においては、妻が扶養の枠を逸脱しないようにしたいと考えておりますが、特定の配当金等のみを対象として確定申告することは出来るのでしょうか? お教えください。

1 名の専門家が回答しています

中村 真里子 ナカムラ マリコ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
60代前半    女性

京都府 大阪府 兵庫県 奈良県

2021/03/09

こんにちは。ご質問ありがとうございます。
株式投資の確定申告の方法としては2種類あります。
1つは「申告分離課税」です。
「申告分離課税」ですと売却損との相殺はできますが、配当控除は受けられません。
税率は所得税は15.315%、住民税は5%です。
もう1つは「総合課税」」です。
「総合課税」は配当控除は受けられますが、売却損との相殺はできません。
税率は所得税は5.105%~45.945%、住民税は10%です。
奥さまの年収が100万円ということですので所得税の税率は5%となりますので
「総合課税」によって確定申告をなさると税金の還付が受けられます。
しかし「住民税」は「総合課税」で申告されると不利になりますので申告不要制度を
選択されるとよいと思います。
住民税の確定申告方法につきましては住所地の自治体に確認して下さい。
「総合課税」は1回の配当金ごとに選択が可能です。
例えばA社は総合課税、B社は申告不要制度とするなどです。
あと、奥さまが株式投資をなさるのであれば是非「NISA」口座の利用を考えてみられるのはいかがでしょうか。
「NISA」であれば売却益についても配当についても税金がかかりません。
扶養についても問題ありません。
売却損が出ても相殺できないというデメリットはありますが、それは「総合課税」でも
同じです。是非「NISA」も選択肢として考えていただければと思います。

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