ふるさと納税の優遇について

男性50代 kosukeTさん 50代/男性 解決済み

私40代、年収550万円程度の男性です。
ふるさと納税をしようと考えております。
ふるさと納税した際の税金の控除についてご質問です。
例えば今年中に30000円のふるさと納税をして、返礼品をいただいた場合です。
この場合、よく年末調整などである生命保険の控除などのように単純にふるさと納税をした30000円が収入から控除されるだけで、このふるさと納税をした30000円が非課税になるだけなのでしょうか。
それとも純粋に翌年に決まった納税額からふるさと納税として、すでに30000円を払っているので既払いとして扱われ、30000円を引かれた残りの税金を納めれば良いことになるのでしょうか。
友人、知人など様々な人に聞いているのですが回答がバラバラでふるさと納税をするか迷っています。
基本的な質問で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/03/09

ご質問の件について、質問が令和2年度にあったことから、令和2年度の税法に基づいてそれぞれの質問に回答をしていきます。

Q.例えば、今年中に30000円のふるさと納税をして、返礼品をいただいた場合、よく年末調整などである生命保険の控除などのように、単純にふるさと納税をした30000円が収入から控除されるだけで、このふるさと納税をした30000円が非課税になるだけなのでしょうか

A.仮に、ふるさと納税として30,000円の寄附を行った場合、質問者様が控除される寄附金控除の金額は28,000円となり、その根拠は、以下、国税庁の解説の通りです。

次のいずれか低い金額-2千円=寄附金控除額
イ その年に支出した特定寄附金の額の合計額
ロ その年の総所得金額等の40%相当額

出典:国税庁 No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除) 3 寄附金控除の金額 より引用

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1150.htm

なお、ふるさと納税を行ったことによる寄附金控除(28,000円)は、所得控除の対象となり、税額控除ではないため、質問内容にあるような対応とはならず、節税効果が極めて大きくなるとは限らない点に留意する必要があります。

寄附金控除の適用は確定申告が必要

仮に、ふるさと納税を行い、寄附金控除の適用を受ける場合、原則として確定申告を行わなければなりません。

令和2年度の確定申告期間は、原則として、令和3年2月16日から令和3年3月15日までとなっているため、この期間に寄附金控除を適用した確定申告書を作成し、確定申告を行う必要がある点に注意が必要です。

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