夫の扶養の範囲内で開業届を出す必要はありますか

女性40代 nina17さん 40代/女性 解決済み

40代のパート主婦です。
現在パートをしながら、副業としてWEBサイトコンテンツの制作を行っています。
夫の扶養の範囲内になりますが、収入の割合はパートが6割、副業が4割といった状況です。

パートを続けて3年になりますが、今年はコロナの影響により収入が激減しました。
職場での密を減らすために出勤人数を絞っていることもあり、希望のシフトの半分も出られません。
その為、思い切ってパートを辞めて副業であったWEBサイトコンテンツの制作をメインにしようかと考えております。

これを機に今まで提出していなかった開業届も出そうかと思うのですが、起業しても夫の扶養から外れることは考えておらず、この場合でも開業届を出す必要はあるのでしょうか。
勿論収入分の税金は納めるつもりでおりますが、数年は青色申告が必要なほど稼げる予定もありません。

このような状況でも開業届を出すメリットやデメリット等、何かありましたら教えていただきたいです。

1 名の専門家が回答しています

松山 智彦 マツヤマ トモヒコ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
60代前半    男性

茨城県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 静岡県

2021/03/09

副業をしている場合、その副業が事業所得か雑所得で税制上の特典が変わります(ここでは給与を得ている副業は除く来ます)。事業所得の場合、収入から必要経費を引いた所得が赤字の場合、他の所得と損益通算が可能です。例えば、パートによる給与所得が30万円、副業による所得が-20万円の場合、総所得(または合計所得)を10万円にすることができます。雑所得には損益通算ができないので、給与所得=総所得になります。副業を事業所得として申告するためには、開業届が必要になります。また事業所得になったといっても合計所得金額が48万円以下であれば、扶養控除(配偶者控除)の対象者になることができます。ただし、事業所得にした場合、経理処理が必要になります。といっても会計ソフトやWEBサイトでも充実していますし、小遣い帳程度のものでも入出金(または収入支出)が明確になるものであれば大丈夫です。または、事業とプライベートの銀行口座を分けておき、事業用口座に全ての入出金を集約させるという方法もあります。なお、開業届は、パートで給与所得を得ている場合でも提出することは可能です。

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