マイナンバーの登録に関してポイントキャッシュバックなど

女性40代 aimptさん 40代/女性 解決済み

家族全員分のマイナンバーカードを作成しました。その際に帰ってくるキャッシュバックが4人分だと20000円分ほどになります。キャッシュバックの金額は会社によって違いがありますが、キャッシュバックされたポイントに対する税金はかからないのでしょうか??また、今現在は税金がかからないものとなっていても、今後キャッシュレスがもっと普及するであろう中、各ポイントに関しても今後税金はかかって来ることはないのでしょうか??ポイントといえどもほぼ現金と同じように使用することができると思います。また、ポイントを移動させ増やすこともできたり、現金化することも可能だと聞いたこともあります。ポイントで株を買ったり、運用することさえ出来ろ世の中です。ポイントを使用することで、情報が集まり、会社にとってはメリットとなることも多いと思いますが、今後益々発展してくであろうキャッシュレス時代に税金はどのように関わってくるのかとても興味があり、また心配でもあります。

1 名の専門家が回答しています

松山 智彦 マツヤマ トモヒコ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
60代前半    男性

茨城県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 静岡県

2021/03/09

各企業が発行しているポイントについての税制についてですが、大きく分けて2種類あります。ひとつは非課税のケース、もうひとつは一時所得として所得税・住民税の課税対象になケースです。まず、非課税のケースですが、例えばあるスーパーマーケットが発行したポイントを、同じスーパーマーケットで消費した場合、同じ発行体で消費したことになるので、”値引きした”扱いとなり、課税対象にはなりません。一方、携帯電話会社などが発行していて、いくつものお店などで利用することが可能であるポイントの場合、換金性があるものとして、そのポイントが一時所得として課税対象になります。この場合、ポイントが生じた店で、消費した場合でも、課税対象になります。また、マイナポイントも同様に一時所得になります。因みにふるさと納税の返戻品についても、一時所得になります。そこで、一時所得の計算式ですが、「収入(ポイント)ー必要経費ー特別控除(最高50万円)」なので、もし一時所得がポイントだけの場合、50万円までは課税されないことになります。また50万円を超えた部分については、その1/2が課税対象になります。

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