保険に関する税金と相続について教えて欲しいです。
医療保険の入院や手術の給付金、死亡保証金の税金と相続に関する質問です。昨年、父が亡くなりました。法定相続人は兄、私、父と前妻の間の子2人です。公正遺言書によると、価値のある土地は兄へ、価値のない土地は私へ、その他の財産は兄へとなっています。ちなみに、医療保険の受取人は私に指定されています。父は具合が悪くなり1ヶ月近く入院し、その期間中で手術も受けましたが、全く改善せずに亡くなりました。
この場合は、医療保険全て私の財産にして良いか、入院や手術の給付金、死亡保証はどちらかのみ私固有の財産となり、その他は相続の対象となるのか、またどちらが相続対象になるのか、相続税の対象はどちらか、私が頂く分の税金は、何の扱いになるかなど分からないことが多いので、是非教えていただければ幸いです。