2021/05/17

滞っている相続問題

女性40代 ゆずこさん 40代/女性 解決済み

20年前に亡くなった叔母の残した遺産相続についてご相談です。
叔母が残した遺産は土地とマンションです。遺書は残していません。
叔母には亡くなる30年以上前に死別した夫(叔父①)がいましたが、子供はいませんでした。最後の看病や葬儀・法事の手配などは、弟夫婦である私の両親が行っていました。
亡くなった直後は遺産相続を主張して、特に私の父の兄(叔父②)夫婦が色々と言ってきたようですが、今はその叔父②も亡くなっています。相続問題にも全く手が付いていません。
父には弁護士さんに依頼するように言ってきましたが、結局何もしておらず、20年もの時が経ちました。

これから両親に何かあった時、叔母が残した遺産を整理する人がいなくなります。そうなる前に父に代わって、私が今から弁護士さんにお願いして遺産整理をすることはできるのでしょうか? 父に遺産が分配されるのであれば、元気なうちにと思っています。

よろしくお願いします。

1 名の専門家が回答しています

辻村 洋子 ツジムラ ヨウコ
分野 相続・介護
60代後半    女性

埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県

2021/05/17

ご相談ありがとうございます。

叔母様の遺産を相続するのは、お父様だけでしょうか?

所有者が分からない所有者不明土地の解消を目指す改正不動産登記法と改正民法、新法の
相続土地国庫帰属法が、2021年4月21日の参院本会議で全会一致により可決、成立しています。

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合、その不動産の登記名義を被相続人(亡くなった方)
から相続人へ名義変更を行なうことです。
今まで相続登記は義務も期限もなく、何もせずに放置していても罰則がありませんでした。

今後(3~5年後くらい?)今回の義務化で相続人に土地の取得を知った日から3年以内に登記申請しなければ
10万円以下の過料、また全ての土地所有者に対し、住所変更などがあれば2年以内に変更登記申請しなければ
5万円以下の過料が科せられるようになります。

登記をしていない不動産は売却できませんし、改正から施行にかけて相続登記の申請が殺到するおそれもあります。
今のうちから不動産の相続登記をすることをおすすめします。

以上のことをお父様に説明して、早めに司法書士事務所へご相談ください。お兄様の子供など相続人が複数いて、
複雑な相続になりそうなら弁護士さんへ相談されるのもいいかもしれません。

ゆずこさんがしっかりされているので良かったです。お父様への説得頑張ってくださいね❣

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