年金受給者に何故税金がかかるのですか

男性30代 cxytf098さん 30代/男性 解決済み

今年65歳で年金生活が始まりましたが、いまだに固定資産や県民税などがかかりますが、これについては減額とか言うことはないのでしょうか。年金から介護保険がひかれたり、国民健康保険がひかれたりと、現役時代と全く変わりません。お年寄りに何故優しくない税制なのでしょうか?年金受給者でも税金対策と言う方法はあるのでしょうか?あと、息子と娘が居ますが、この二人に対しても微々たる遺産ですがわける場合、家屋と土地と預金しかありませんが、どうやって分けたらよいでしょうか?土地や家屋を預金を分ける際は妻の分以外は、二人に等分で金額換算で分けると言うのが良いのでしょうか?その場合、税金はどのくらいかかりますか?もしくは、生前贈与は税金はかからないのでしょうか?

1 名の専門家が回答しています

舘野 光広 タテノ ミツヒロ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
60代後半    男性

全国

2021/03/09

ご質問ありがとうございます。
埼玉県のブレイン・トータル・プランナーの舘野です。
FPは税制に関する一般的な解説は可能ですが、税に関する相談や税務(税金の計算)につきましては、非税理士による行う事が禁止されておりますで詳細説明はご容赦願います。
固定資産税は保有する資産への課税ですから所得や年齢は関係ありません。固定資産税は特殊な計算式によって求められたおり、建物の価値が減少しても、現在の再建築費用を乗じて計算されてますので毎年減額となったイメージを持つことが出来ないのではないでしょうか。つまり物価上昇を加味して計算されているとお考えになれば理解しやすいと思います。
また個人住民税(市民税・県民税)は前年中の所得に基づいて課税されますが、広く均等に負担を求める「均等割」と所得に応じて負担を求める「所得割」の合算となっています。従いまして所得割につきましては、年度によって少なくなる可能性はあります。
続きまして、年金(雑所得)から控除できる所得として、下記の所得に損失が生じた場合は損益通算の対象となります。
1.不動産所得 2.事業所得 3.譲渡所得 4.山林所得 (頭文字を取って富士山上と覚えます)
将来、不動産賃貸業を始められて決算により赤字となれば年金に係る雑所得から控除される可能性はあります。
最後に相続についてですが、ご自宅は、奥様が「配偶者の税額軽減」を使われて相続され、奥様がお亡くなりになった後に、相続人となられたお子様に次々相続が発生します。お子様のどちらかが「小規模住宅地の特例」に従い相続され、財産評価額の二分の一を現金で渡されるのがよろしいのではないでしょうか。但し、いずれにせよ現金は必要となりますので、現金資産として準備(暦年贈与や生命保険)しておく必要があるでしょう。

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