資産の相続や譲渡の場合の税金システムは、

男性30代 orimasaさん 30代/男性 解決済み

実のところ筆者自身も既に高齢の身の上になっていますので、次の世代の親族のことも多少なりとも気にかかります。 というのは折角の財産である現在住んでいる土地や建物、其れに居住には属していない駐車場などの不動産物件の相続、それに多少なりとも残している金融資産の相続はそっくりそのまま子供たちに譲ってあげたいと念じています。

ところが、不動産物件にしろ金融資産にしろ、次の世代に譲る場合は譲渡税や相続税がかかるとされているようです。 ただ承知しているのは現在住んでいる土地や住居に関しては同居人に譲る場合は殆どが税金の対象にはかからないと聞いております。 

ただ、住居に属さない不動産物件や金融資産というのは譲渡、若しくは相続税がかると言われていますし、其の場合はどのような税金制度があるのか、其の計算仕組みなどをお伺いしたいところです。 又、相続と譲渡とはどのように異なるのか、よろしくお願いいたします。


1 名の専門家が回答しています

舘野 光広 タテノ ミツヒロ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
60代後半    男性

全国

2021/03/09

ご質問ありがとうございます。
埼玉県のブレイン・トータル・プランナーの舘野です。
相続税の控除は、基礎控除3,000万円+(法定相続人×600万円)です。全ての相続財産から基礎控除と相続に関する費用、下記に記載します特例を控除した相続財産に、税率を掛け更にそれぞれの税率の控除額を引いた金額が納税する金額です。
相続税相続財産の内、金融資産は現金もしくは預貯金、貴金属となりますから、資産価値の判定は簡単です。また、有価証券であれば上場株式は被相続人が亡くなられた日の市場価格となります。未上場の株式は評価上の株主の判定及び会社規模の判定が必要となり、判定にはある程度の知識が必要となります。不動産に関しましては、利用状況や土地の状況、土地のエリアによって評価は変わってきます。御質問者様の所有されている不動産の詳細が解かりませんから、一般的な考え方をお答えしておきます。確かに、特定居住用宅地であれば330㎡までの部分について、評価から80%減じる事ができますので、相続税の計算において非常に減税効果が高いです(小規模住宅地等の特例と言います)。但し、適用される条件がございますので注意が必要です。
また、駐車場などは、ただ貸すだけでは評価額の減額とはなりません。例えば駐車場を運営している会社に一括貸しすれば、賃借権の価格を控除する事が可能となります。賃借権は契約期間の残存期間減額割合が変わってきます(例:5年以下は2.5%、15年超で10.5%です)
最後に、相続された資産を譲渡した場合ですが、譲渡税は長期譲渡所得は20%、短期譲渡には39%の税金がかかります。但し、相続後3年以内に売却した時には、取得費、譲渡費用、売却した不動産に対する相続税額を控除することが出来ます。また、相続人が居住していない家と土地を譲渡した時には、相続空き家の3,000万円特別控除が認めれる場合があります(昭和56年5月31日前に建築された家屋)もし、譲渡の御相談ではなく、贈与のお間違いであれば、再度ご質問をお願い致します。

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