副業での住民税について

女性30代 村田早希さん 30代/女性 解決済み

会社員で副業をしています。副業での収入は20万円以外なので確定申告が必要ないことはネットなどで調べて分かりました。しかし、住民税の支払いは20万円以下でも必要だと知りました。この住民税の支払い方法をどうすればよいのかが分かりません。副業での収入は年間で5万円程度なのですが、副業で使用するためにタブレット端末やキーボードを購入したので利益は出ていません。このように利益が0円、またはマイナスの場合でも住民税の申告は必要でしょうか。タブレット端末とキーボードの領収書は念のため保管しています。また、今後副業での収入が20万をこえた場合も、経費が多く利益が出ていないのであれば各種税金の申告は不要なのでしょうか。

1 名の専門家が回答しています

舘野 光広 タテノ ミツヒロ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
60代後半    男性

全国

2021/03/09

ご質問ありがとうございます。
埼玉県のブレイン・トータル・プランナーの舘野です。
言葉の定義ですが「収入」と「所得」は意味が異なります。所得税、住民税でも申告が必要となりますのは「所得」ですから以下をご参考にして下さい。
収入30万円、収入を得るために支出した費用5万円=経費
所得=収入ー経費 ➡ 25万円=30万円-5万円
つまり、副業によって得られた利益が所得となります(手残り)。収入はあくまで支払者から一度入った現金であり利益ではありません。その点はご注意願います。
また、副業も事業所得ですから、確定申告には白色と青色の2種類の申告があります。
青色申告は10万円と65万円の特別控除を受ける事が可能ですから、経費以外で収入から控除出来ます。
<ご参考>
白色申告には特別控除はありません。但し白色申告も平成26年に帳簿づけと書類の保管が義務づけられましたので、青色申告の10万円で義務づけされている簡易帳簿と変わらないため、青色申告を選択することが増えましたので、青色申告も選択肢となろうかと思います。
続いて住民税の申告と納税方法ですが、お住まいの市町村から住民税申告に必要な書類をもらって下さい(役所のホームページから入手可能です)ネットから電子申告を受け付けている役所もありますのでご確認してください。納税は普通徴収と特別徴収がありますが、自らが納付する方法が普通徴収、給与から差し引いてもらうのが特別徴収です。選択は申告時に選択する事が出来ます。その後納税すれば完了です。
最後に、副業の所得が赤字(マイナス)となった場合は申告は不要です。但し、副業が事業所得として認められている場合、給与所得との損益通算により税金が還付される事もありますので、確定申告の検討の必要もあります。

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