フリーランスの税金

女性50代 candy 3さん 50代/女性 解決済み

現在フリーランスとして、在宅で仕事をしており、在住国では個人事業主として登録済みです。
帰国後もフリーランスとして仕事をしていきたいと思っております。
現在の月収が日本円で20万円程度あります。
この仕事は、在住国に関係なく続けることが出来ます。
日本で仕事を始めて初月から今と同じ収入を得られるかはわからないのですが、すぐに個人事業主として登録をするべきなのか、ある程度の収入が出るまでは、夫の扶養に入っていた方が良いのか。
個人事業主として登録するベストなタイミング。
また税理士さん、会計士さんはどのように探すと良いのか。
日本での確定申告のやり方がわかりません。
初歩的な質問ばかりで申し訳ございませんが、アドバイスをいただけたら嬉しいです。

1 名の専門家が回答しています

舘野 光広 タテノ ミツヒロ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
60代後半    男性

全国

2021/03/09

ご質問ありがとうございます。
埼玉県のブレイン・トータル・プランナーの舘野です。
どちらの国にお住まいなされているかは存じませんが、新型コロナウィルスの感染が世界中に広がっておりますのでご自愛願います。
さて、帰国後もフリーランスとしてお仕事を継続なされるのであれば、個人事業主として日本の税制度である青色申告を申請され承認を得ておくことをおすすめします。なぜなら確定申告における青色申告制度にはメリットが多々あります。まず、青色申告は10万円と65万円の特別控除を受ける事が可能ですから、経費以外で収入から控除出来ます。更に、青色申告選択しておけば、その年の所得が赤字だった場合には、翌年以降の所得から3年間の繰越控除が認められております。帰国後、青色申告の承認を受けには手続が必要となり、所得税の青色申告承認申請書を管轄の税務署へ提出し承認を得なければなりません。提出時期は青色申告による申告をしようとする年の3月15日までに提出しなければなりません。但しその年の1月16日以降に新たな事業を開始した場合は、その事業の開始日から2ヶ月以内に提出しなければなりませんのでお気を願います。
現在の年収が240万円であれば、特別控除65万円と経費を除いても、ご主人の社会保険に加入する事ができるかは加入されている健康保険組合に確認されて見ないと判断出来ませんので、その点につきましては割愛させて頂きます。但し、給与所得がなく、個人事業主としての所得が38万円ある場合は確定申告が必要であり(確定申告の申請期間は毎年2月中旬~3月15日が一般的です)、所得税や住民税の納税者になる可能性は十分にありますので、確定申告をフリーソフトや国税庁のホームページを使って申請書を作成するかは御自身の知見によるものですから、十分に検討された上で自信が持てなければ税理士にご依頼されれば良いでしょう。フリーソフトの購入からデータ入力はさほど難しくありませんし、必要な申請書は自動で作成する事が可能です。もし、申請内容に不安があるようであれば、確定申告のみを行っていただける税理士もおりますので依頼されれば良いです。手数料も高額ではありません。税理士協会で確認されれば居住地の税理士を紹介してもらえるでしょう。日本は若手の税理士も多数おりますので当事務所のブレーンをご紹介する事も可能です。

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