母に対する年金漏れの発覚。これは確定申告するべきですか?

男性50代 tmltetsusumiさん 50代/男性 解決済み

私は、現在53歳の会社員です。現在遠隔で実母の介護を遠隔でおこなっており、それ以外の経理的なところも管理してます。
ご相談内容とは、一昨年実父が他界し、その後の手続きを各役所で済ませました。その中で地元の年金課で遺族年金などの手続きをおこない、その後の追跡調査などで、どうも国から母に支払うべき年金が支払われていないものが、200万円以上あったみたいです。その内容を知ったのは、東京の年金機構からの手紙一通で、しばらくしてその多額の年金が振り込まれました。当初私はその事実の意味が全く判らなかったのですが、問い合わせにより発覚。これ自体もあまり心境穏やかではない事ですが、問題は、この振り込まれた多額の年金は、確定申告で、収入として報告する義務はあるのでしょうか?ということです。教えて下さい。
この金額は、20年ほど前から遡った金額です。当然母は89歳で、私が全て母の分も確定申告をやる事になります。

1 名の専門家が回答しています

植田 英三郎 ウエダ エイザブロウ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
80代前半    男性

大阪府 兵庫県 奈良県

2021/03/09

「消えた年金」の受給に関しては、直近の5年間分は各年分として確定申告の必要があり、それ以前分は時効で申告不要ということになります。
年金の一括受給の明細がある筈ですから金額を確認して、2019年から2015(2016年)年分の合計金額を実母の一時所得として申告すれば良いことになります。一時所得は特別控除が50万円ありますので、5年分の年金―50万円×1/2が課税額になります。
年額10万円以下(200万円/20年=10万円)の可能性がありますので、その際は申告不要になると思われます。
受給してから1年経過していますので、直近の5年は2016年で良いと思われますが、期日は微妙ですから2015年も含めてみました。2016年~2015年にしますと4年で金額はさらに減ります。
おそらく実母の方は、申告する所得は他になかったと思われますが、所轄の税務署に年金の受給明細を持参して相談をするのも良いかもしれません。

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