副収入の課税について

男性40代 MEPHDさん 40代/男性 解決済み

会社員ですが、株式投資やFX投資で年間20万円以上の利益があります。ふるさと納税や医療費控除等もあるため、毎年、確定申告をしています。この状態で、フリマアプリを利用して、個人売買を販売しています。
家にある要らないものを売っていますが、雑収入として計上して、課税対象にしなければならないのでしょうか?
仕入れ販売では無い事と個人売買である事から、特に届け出ることは無いのではないか、と考えています。
更に細かく説明すると、貰い物の転売を行った場合の取り扱いについて知りたいです。貰い物自体は生活に必要な物ですが、家庭内では重複する場合があるので、売るか捨てる事になります。売上金?に上限や条件がある場合は、どの様な形で課税対象額を算出するのか疑問もあります。

1 名の専門家が回答しています

石村 衛 イシムラ マモル
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
60代前半    男性

全国

2021/03/09

納税は、国民の義務とはいえ、税金の仕組みはどうしてこんなに複雑なのでしょう。不謹慎ですが「税の仕組みを簡素化して国民が理解しやすくすると何か不都合でもあるのか?」と邪推したくなる時が稀にあります。
 個人が収入を得た時には、所得税を納めることになります。この所得税は、給料として収入を得れば「給与所得」、株式投資を行って売買差益を得れば「申告分離の譲渡所得」、株主として配当を受け取れば「配当所得」、さらにFX(外国為替証拠金取引)で取引差益を得たら「先物取引に係る雑所得等」に区分されます。
 記載した所得を含めて所得区分(※1)は10種類に分けられ、その区分に応じて納税ルールが定められています。
 ご質問いただいたフリマアプリを使って収入を得た場合は、生業として継続して収入を得ている場合には事業所得、副業程度でスポット的に物品を売却するといった場合には雑所得に分類されます。
事業所得・雑所得=収入金額-必要経費
 上記の必要経費(※2)とは、「収入を得るために直接必要な売上原価や販売費、管理費その他費用のこと」とされており、今回ご質問のケースでは、販売した商品の仕入れにかかった費用である売上原価が「いくらなのか?」がポイントになります。
 売却するものが「貰い物」である場合には、仕入れにかかった費用はゼロと推定されます。仮にゼロとすれば、収入金額からプリマアプリ出店手数料や送料等の必要経費を差し引いた金額が所得金額となり課税対象になります。
 「家にある要らないものを売っています」との事ですが、ご自身で過去に購入した物品が現在不用品となり、その不用品をフリマアプリを使って売却した場合には、売却代金から購入費用と手数料や送料などの必要経費を差し引いた金額が所得となり課税対象になります。
例えば、貰い物が1万円で売れたと仮定します。フリマの運営会社の手数料5%とすれば500円、送料1,000円を負担した場合には、
1万円-500円-1,000円=8,500円・・・事業所得または雑所得
同様に貰い物ではなく、購入費が8,000円の不用品が売れたのであれば
 1万円-8,000円-500円-1,000円=500円・・・事業所得または雑所得
となります。
この例題の場合では、購入費用が8,500円以上である場合には所得は発生しません。
 今回のご質問では、会社員として給与所得があり、株式投資の売買差益およびFX取引の為替差益があるとのことですので、フリマで売却代金を得たことで算出される所得があれば、その金額も加えた給与所得以外の所得が合計20万円以上となった場合には確定申告しましょう。
 
※1 国税庁:タックスアンサー「所得の種類と課税のしくみ」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/shoto319.htm

※2 国税庁:タックスアンサー「やさしい必要経費の知識」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm

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